市税
ペダル付き原動機付自転車を利用される方へ
ペダル付き原動機付自転車について
ペダル及び原動機を備えている車両のうち、下記(1)又は(2)に該当するものを、ペダル付き原動機付自転車といい、原動機付自転車又は自動車に分類されます。
(1) スロットルが備えられており、ペダルを用いず、原動機のみを用いて走行させることができるもの
(2) ペダル及び原動機を併用して走行させるもので、駆動補助機付き自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を満たさないもの
該当車両で原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
公道上で走行するためには
公道上で走行するためには、下記(1)~(4)の条件を満たす必要があります。
(1) 原動機付自転車等を運転することのできる運転免許証
(2) ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
(3) 標識(ナンバープレート)の取付け・表示
(4) 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
条件を満たさずに走行すると、道路交通法違反に問われることになります。
ペダル付き原動機付自転車を運転する前に、交通ルールや保安基準等をご確認ください。
標識(ナンバープレート)の申請手続き
ペダル付き原動機付自転車についても、これまでの原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)及び小型特殊自動車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
該当車両を所有する場合は、公道走行の有無にかかわらず標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
詳しくは、 軽自動車税(種別割)/手続きについて をご確認ください。
関連リンク
・自転車の安全利用の促進(警察庁ホームページ)(外部リンク)
・「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁ホームページ)(外部リンク)
・ペダル付き原動機付自転車等 リーフレット(警察庁) (PDF/947.95キロバイト)
担当課 | 市民環境部 税務課 |
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電話 | 0982-66-1015(債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(市民税係・市税収納係) |
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