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自治会
認可地縁団体について
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
法人認可を受けた地縁による団体は、規約に定める範囲内で義務を負うこととなります。総会の開催、役員の選出等、規約に基づいた運営が求められ、事務処理や書類作成などの手続きが必要となります。
新たに認可を受ける場合には、現在の規約・会則、前年度の活動報告や決算書などの資料をご持参のうえ、地域コミュニティ課へお越しください。必要な書類、手続きなどについてご説明いたします。
地縁団体認可申請等の手引き (PDF/530.71キロバイト)
制度の概要
日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治区や自治会などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。
このため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。
認可できる団体
法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することが出来ません。
● 特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体 など
● 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
例:高齢者クラブ、青年会、婦人会 など
また、これまでは認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。
現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
認可の要件
地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件があります。
(1)目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
➀ 目的
➁ 名称
➂ 区域
➃ 主たる事務所の所在地
⓹ 構成員の資格に関する事項
➅ 代表者に関する事項
➆ 会議に関する事項
➇ 資産に関する事項
認可手続きの流れ
認可申請の手続きは次のとおりです、事前に地域コミュニティ課へご相談ください。
(1)認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
(2)設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
(3)認可申請書の作成及び提出
提出書類
➀ 認可申請書
➁ 規約
➂ 総会で議決したことを証する書類(議事録)
➃ 構成員名簿
⓹ 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類(直近の総会資料等)
➅ 申請者が代表者であることを証する書類(代表者承諾書)
(4)審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。
(5)認可・告示
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。
様式(認可申請関係)
認可申請書〔様式1〕 (Word/11キロバイト)
承諾書例 (Word/10.5キロバイト)
規約例 (Word/23キロバイト)
保有資産目録記載例 (Word/23.5キロバイト)
認可地縁団体規約(例)と解説 (PDF/137.92キロバイト)
市内で認可を受けている(法人格を取得している)認可地縁団体
福瀬下村組合・迫野内地区鹿瀬組合・迫野内地区地内組合・迫野内地区西谷組合・比良区自治会・立縫区自治会・遠見区自治会・幸脇区自治会・寺迫区公民館・仲野原三班・小野田区自治会・往還区自治会・秋山区自治会・長江区自治会・平岩自治会・上原町区・権現原区自治会・下原町自治公民館・鶴野内区・堀一方区・亀崎中区公民館・清正区・別府区自治公民館・江良区・向洋台区自治会・金ヶ浜区・石並区自治会・曽根区・梶木区自治会・高松区・越表区下渡川班・落鹿区自治会・切島山一区自治会・田の原区自治会
(認可日順)
認可後の地縁による団体
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治区や自治会と市との関係などについても基本的に変わりません。
●権利
・団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。
●義務
・ 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
※ 告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。
※ 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
※ 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
※ 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。(会員は各々1個の表決権を有します)
印鑑登録について
認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(認可地縁団体印鑑)を登録することができます。認可地縁団体の代表者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に対し申請をしてください。
印鑑登録を行うために必要なもの
● 認可地縁団体印鑑登録申請書
● 代表者の実印 (日向市に印鑑登録している印)
● 代表者の印鑑登録証明書:1通
● 認可地縁団体の実印
㊟ 以下のいずれかに該当する印鑑は、登録不可
➀ ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
➁ 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に
収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に
収まらないもの
➂ 印影を鮮明に表しにくいもの
改印又は廃止をする場合には届け出が必要です。
● 廃止する認可地縁団体の印鑑
● 廃止する理由を書いた書類
告示事項に変更があった場合
認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届出が必要です。
変更届と総会で議決したことを証する書類(議事録)をご持参ください。
この届出をもとに市長は、変更の告示を行います。なお、告示事項とは以下のものです。
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 主たる事務所の所在地
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
様式(変更届関係)
告示事項変更届書 (Word/11キロバイト)
規約変更認可申請書 (Word/10.5キロバイト)
様式(交付申請関係)
認可地縁団体登録台帳(写し)交付申請書 (Word/17キロバイト)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (Word/20キロバイト)
交付申請時に必要なもの
・登録している認可地縁団体印
・ 代表者の実印(日向市に印鑑登録している印)
・ 交付手数料1通につき300円
認可の取消と解散
4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合は、市は認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の者が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。
認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、次の(1)~(4)の4つの要件をすべて満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要となります。事前に地域コミュニティ課へご相談ください。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
なお、この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
様式(不動産に係る登記の特例申請関係)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Word/13.69キロバイト)
所在が判明している登記関係者の同意書 (Word/10.1キロバイト)
入手困難理由書(不動産所有関連・構成員関連・所在関連) (Word/9.87キロバイト)
●異議を述べる者が登記関係者であるなどを確認する書類
※ 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
※ 不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類
◉ 表題部所有者又は所有権の登記名義人
・登記関係者等である旨を示す登記事項証明書
・申請書に記載された氏名及び住所が確認できる住民票の
写し又は戸籍の附票の写し
◉ 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
・登記関係者等である旨を示す登記事項証明書・相続人で
あることが確認できる戸籍謄抄本
・申請書に記載された氏名及び住所が確認できる住民票の
写し又は戸籍の附票の写し
◉ 所有権を有することを疎明するもの
・所有権を有することを疎明するに足りる資料
・申請書に記載された氏名及び住所が確認できる住民票の
写し又は戸籍の附票の写し
様式(意義申出書)
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Word/13.51キロバイト)
公告中の不動産について
公告期間内に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることが出来ます。
異議のあるものは、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申請書及び当該申請書に記載された別添書類を日向市地域コミュニティ課に提出してください。
★現在公告中のもの
現在公告中のものはありません。
※認可地縁団体に関する詳細は地域コミュニティ課までお問い合わせください。
担当課 | 総合政策部 地域コミュニティ課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1005 |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | kyoudou@hyugacity.jp |