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新型コロナウイルス関連情報

中小企業・事業者向け支援

更新日:2023年5月10日

業種別ガイドラインの廃止について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更になったことから、業界団体が定める業種別ガイドライン」が廃止となりました。
 事業者の皆さんにおかれましては、以下の対策の効果や考え方等をふまえ、実施の要否の判断をお願いします。

対応(例) 対策の効果など 今後の考え方
入場時の検温  発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性

 対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断

入口での消毒液の設置

手指消毒・除菌に効果

希望する者に対し手指消毒機会の提供 

アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置

飛沫を物理的に遮断するものとして有効

エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 

※詳細は、内閣官房ホームページをご参照ください。

担当課 健康長寿部 健康増進課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1024(直通)
FAX 0982-56-1423
メール kenkou@hyugacity.jp