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子育て・学校
更新日:2023年4月1日
校区(区域)外通学について
校区外通学
日向市立の小・中学校には、それぞれ通学区域が 定められていますので、原則として住所の属する通学区域の学校に入学・通学することになります。
ただし、下記の「校区外通学許可基準」に該当し、教育上適当であると認められる場合は、定められた通学区域以外の学校に入学・通学することができます。これを「校区外通学」と言います。校区外通学を希望される場合は、教育委員会にご相談ください。
【校区外通学許可基準】
該当事項 | 許 可 要 件 | 添付書類 | 許可期限 | |
1 | 中学生時の転居 | 中学校1~3年生時に校区外に転居した場合。 | 市民課及び各支所で発行された転・入学通知書 |
卒業まで |
2 | 学期途中 |
学期途中に校区外に転居した場合。(全学年を対象) |
市民課及び各支所で発行された転・入学通知書 | 学年末まで |
3 | 転居予定 | 住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。または改築等により他の校区に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 | 建築契約書写し、賃貸借契約書写し等転居予定を証明する書類。 | 新築、改築等に要する期間 |
4 | 両親の共働き・出店 | 両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がいない場合、両親の勤務先または保護する者の校区の学校へ通学を許可(小学生のみ対象) |
勤務証明書 営業証明書 預かり者の証明 |
1年更新 |
5 | 身体的な理由等 |
病弱その他の身体的理由により校区の学校への通学が困難な場合。 特別支援学級への入級を希望しているが、校区の学校に特別支援学級が開設されていない場合。 |
医師の診断書、 またはそれに準ずる書類 |
病弱等の身体的理由が消滅するまで 1年更新 |
6 | 公共事業 | 公共事業による立ち退きで通学区域外に転居せざるをえなくなった場合で、通学に支障がない場合。 | 事業主体からの依頼文、またはそれに準ずる書類 | 卒業まで |
7 |
その他教育的配慮(※) |
真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に必要と認める場合。 |
教育委員会が求める書類 部活動を理由とする場合は、入部誓約書 |
教育委員会が必要と認める期間 |
※7 その他教育的配慮の事例としては、「いじめや不登校の事実があると認められる場合」、「入学予定の校区の中学校に希望の部活動が設置されておらず、希望の部が設置されている近接の学校に入学を希望する場合」など。
日向市内の各小中学校の校区(通学区域)については、こちらから ⇒ 校区(通学区域)について
区域外就学
「日向市に住民登録されている方が、市外の小・中学校へ通学する」または「日向市に住民登録されていない方が、市内の小・中学校へ通学する」ことを「区域外就学」と言います。
何らかの理由により、区域外就学を希望される場合は、通学を希望する小・中学校がある市町村の教育委員会にご相談ください。
担当課 | 教育委員会 学校教育課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1037(直通) |
FAX | 0982-54-2189 |
メール | gakko@hyugacity.jp |