市税
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について
令和7年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った事業者は、給与支払報告書を作成し、その受給者の1月1日現在における住所地がある市区町村長に提出することが法令により義務づけられています。(地方税法第317条の6)
1 提出期限
令和8年2月2日(月曜日)まで
2 提出先
受給者の令和8年1月1日現在 実際に居住する市区町村長宛
3 提出書類
・給与支払報告書(総括表)・・・一事業所につき1枚提出してください。
・給与支払報告書(個人別明細書)・・・一人につき1枚提出してください。(副本は不要です。)
・給与支払報告書(総括表 普通徴収対象者用)・・・一事業所につき1枚提出してください。(普通徴収の対象となる従業員がいる場合のみ。)
現在日向市から特別徴収義務者として登録している事業所等には総括表を12月初旬に送付しています。(令和6年分の給与支払報告書をeLTAXで提出された事業所を除く。)提出の際は、本市の総括表を使用してください。また、記載された事項に変更がある場合には朱書きで訂正してください。
※日向市の様式を以下よりダウンロードできます。
令和8年度給与支払報告書の書き方 (PDF/509.73キロバイト)
令和8年度給与支払報告書(総括表 普通徴収者用) (PDF/66.78キロバイト)
令和8年度給与支払報告書(総括表) (PDF/93.77キロバイト)
給与支払報告書の提出方法について (PDF/157.21キロバイト)
4 注意事項
・給与支払報告書をeLTAXで提出する場合、一つの指定番号につき一つの納税者IDを取得してください。
・複数の指定番号で納税する場合、その数の納税者IDを取得していただく必要があります。
・紙の給与支払報告書は市役所税務課窓口でも配布していますのでご利用ください。
・記入方法については、国税庁ホームページ又は税務署が発行している「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」等を参照いただき、記入間違いの無いようご注意ください。
5 特別徴収について
宮崎県及び県内市町村では、法令等を遵守し、納税の公平性を図るため、個人住民税(市・県民税)の給与特別徴収の徹底を実施しています。
日向市では下記の理由以外は、原則として特別徴収としています。
・退職者、退職予定者、休職者
・乙欄該当者、丙欄該当者
※特別徴収税額の決定通知後、実際に給与から市・県民税が特別徴収できなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
| 担当課 | 市民環境部 税務課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1015(資産税係/債権管理・市税収納係) 0982-66-1016(債権管理・市税収納係/市民税係) |
| FAX | 0982-54-0469 |
| メール | zeimu@hyugacity.jp |