ごみ・環境・衛生
環境
更新日:2023年7月19日
農薬散布をする時は周囲へ事前周知などの配慮をお願いします
農薬は、適正に使用されない場合は、農薬散布者の健康を害するだけでなく、周辺の地域住民や生活環境に対しても悪影響を及ぼすおそれがあります。
特に、学校や公園、住宅地に近接する農地等において農薬散布を行う場合には、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)」、「住宅地等における農薬使用について(平成15年9月16日付け15消安第1714号農林水産省消費・安全局長通知)」及び「住宅地等における農薬使用について(平成19年1月31日付け18消安第11607号環水大土発第070131001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)」に基づき、飛散防止対策の徹底と周辺住民への事前周知などに最大限の配慮をお願いします。
(参考)一般的な主食用米の防除期間
○早期水稲 ・・・6月頃から7月頃まで
○普通期水稲 ・・・8月頃から9月頃まで
関連リンク
○農林水産省ホームページ(住宅地等における農薬使用について)
○環境省ホームページ(農薬飛散による被害の発生を防ぐために)
担当課 | 農林水産部 農業畜産課 |
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