海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム市政情報条例・規則条例・規則 > 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

条例・規則

条例・規則

更新日:2020年1月7日

日向市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました

日向市中小企業・小規模企業振興基本条例について

 本市における企業や事業所のほとんどは中小企業・小規模企業であり、多くの方が、中小企業等で働いています。 このため、中小企業等の振興は、市に発展をもたらし、市民の豊かな生活に繋がっています。

 そこで本市では、中小企業等の振興を市の重要課題と位置づけ、施策を総合的かつ計画的に推進し、市民が豊かで安心して暮らせるまちを目指すために、「日向市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定しました。

 この条例制定をきっかけに、中小企業等が私たち市民生活を支える重要な存在であることを理解し、中小企業等の健全な発展に繋げていきましょう。

 

基本理念

 中小企業等の振興の基本理念について、次のとおり示しました。

(1)中小企業等の自主的な努力及び創意工夫が促進させるものであること。

(2)中小企業等が地域経済の発展及び雇用の創出に貢献し、地域社会の担い手として市民生活を支える重要な存在であるという基本的認識の下に行われるものであること。

(3)国、県、市その他関係機関との連携及び適切な役割分担のもと、中小企業等及び市民との協働により行われるものであること。

(4)経済的社会的環境の変化に的確に対応するものであること。

(5)自然環境、地場産品、人材、技術、産業構造その他本市が有する資源を総合的に活用して地域内の経済循環の促進が図られるものであること。

(6)小規模企業の振興については、小規模企業の経営資源に大きな制約があることを踏まえ、その活力が最大限に発揮され、事業の持続的な発展が図られることを旨として行われるものであること。

 

基本方針

 中小企業等の振興に関する施策について、次のとおり示しました。

(1)中小企業等の事業活動を担う人材の育成及び確保を図ること。

(2)中小企業等の経営基盤の安定強化及び事業承継の促進を図ること。

(3)中小企業等への資金供給の円滑化を図ること。

(4)中小企業等の創業及び新たな分野への進出の促進を図ること。

(5)中小企業等が行う技術開発及び新製品・新サービスの開発の促進を図ること。

(6)中小企業等の活用により地域内の経済循環を創出すること。

(7)中小企業等による地域の農林水産物をはじめとする多様な資源、特性等を生かした事業活動の促進を図ること。

(8)中小企業等の販路拡大及び取引拡大の促進を図ること。

(9)中小企業等の国際的視点に立った事業展開の促進を図ること。

 

資料

日向市中小企業・小規模企業振興基本条例 (PDF/233.77キロバイト)

日向市中小企業・小規模企業振興基本条例の概要 (PDF/61.51キロバイト)

日向市中小企業・小規模企業振興基本条例の逐条解説 (PDF/412.5キロバイト)

担当課 商工観光部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp