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防災・災害・国民保護

避難に関すること

更新日:2021年7月19日

要配慮者利用施設は避難確保計画の作成が義務づけられています

 平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。

 これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への報告が義務となりました。

 要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット (PDF/417.06キロバイト)

 

避難確保計画のひな形など

 浸水想定区域または土砂災害警戒区域の該当する避難確保計画を作成してください。

 

浸水想定区域(水防法)関係

洪水時の避難確保計画のひな形 (Word/497キロバイト) 

(※避難確保計画の作成にあたっては、以下の手引き等をご活用ください。)

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊(作成支援編・様式編) (PDF/2.25メガバイト)

医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画の手引き (PDF/571.89キロバイト)

既存の計画への追記による避難確保計画の作成 (PDF/175.93キロバイト)

 

土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)関係

 土砂災害に関する避難確保計画の作成例 (Word/813キロバイト)

(※避難確保計画の作成にあたっては、以下の手引き等をご活用ください。)

要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き (PDF/2.26メガバイト)

 

 

提出先

 ・提 出 先  防災推進課 (市役所2階5番窓口)に直接または郵送により提出

 ・部  数   1部

 ※計画書を修正した場合は、その都度報告してください。

 ※計画書の報告後、市で内容を確認し、指摘事項がある場合は通知しますので指示に従ってください。

 

関連リンク

(国土交通省)

 ○水防法等の一部を改正する法律について

 ○土砂災害防止法が改正されました

 ○要配慮者利用施設の浸水対策

 

 

担当課 総務部 防災推進課
所在地 〒883-8555宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1011(直通)
FAX 0982-54-8747
メール bosai@hyugacity.jp