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更新日:2023年1月13日

騒音防止対策

飲食店営業等に係る深夜の騒音発生防止対策

 近年、住宅街において飲食店営業等を営むケースが増えており、それに伴い飲食店周囲の住民より深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間)における騒音の苦情が寄せられるようになっています。

 このことから「日向市の環境と自然を守る条例施行規則第30条第1項第8号」にカラオケ装置、楽器等の音響施設を使用する営業を追加し、深夜の騒音防止対策を講じて、飲食店周囲の生活環境を損なうことのないように対処しております。

 

(1)日向市の環境と自然を守る条例

1)条例第46条1で定める飲食店営業等は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる飲食店営業以外の飲食店営業

ア 露店において営む飲食店営業

イ 自動車、軽車両等に設備を設けて営む飲食店営業

ウ 専ら仕出しを目的として営む飲食店営業

エ 事業所又は事務所においてその業務に従事する者に専ら利用させるために営む飲食店営業

オ ホテル又は旅館においてその宿泊客に専ら利用させるために営む飲食店営業

(2) 遊泳場営業

(3) ボウリング場営業       

(4) バッティング練習場営業

(5) アイススケート場営業

(6) ゴルフ練習場営業

(7) ダンスホール営業

(8) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)、音響再生装置、拡声装置、有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)、楽器等の音響施設を使用する営業

(9) 材料置場、原料置場その他これらに類するものにおける材料、原料等の搬入又は搬出の作業であって相当回数にわたり行うもの

 

2)深夜における営業等の制限の特例

条例施行規則第31条 条例第46条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 大みそかその他地域の慣習となっている行事に伴い飲食店営業を営む場合

(2) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、材料置場における材料の搬出の作業を行う場合

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき道路の占用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合において当該建設作業に係る材料置場における材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合において当該建設作業に係る材料置場における材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

飲食店営業等の営業に伴う深夜における騒音の当該営業施設の敷地の境界線における大きさについては、規則で定める区域の区分ごとの規制基準値を超えてはならない。

3)規制基準

規制基準については、40頁≪表1-5-1≫特定工場等の規制基準(夜間基準)に準ずる

ものとする。ただし夜間の時間帯としては、午後11時から翌日午前6時までとする。

 

関係条例及び施行規則

(2)日向市の環境と自然を守る条例

(飲食店営業等に係る深夜の騒音発生防止義務)

第46条 飲食店営業その他の営業であって規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、規則で定める場合を除き当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

2 飲食店営業等の営業施設を利用する者は、その利用に当たっては、当該営業を営む者に協力し、騒音の防止に努めなければならない。

3 飲食店営業等の営業に伴う深夜における騒音の当該営業施設の敷地の境界線における大きさについては、規則で定める区域の区分ごとの規制基準値を超えてはならない。

 

(3)日向市の環境と自然を守る条例施行規則

(深夜における営業等の制限の特例)

第31条 条例第46条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 大みそかその他地域の慣習となっている行事に伴い飲食店営業を営む場合

(2) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、材料置場における材料の搬出の作業を行う場合

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき道路の占用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合において当該建設作業に係る材料置場における材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合において当該建設作業に係る材料置場における材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

担当課 市民環境部 環境政策課
所在地 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
電話 0982-53-2256
FAX 0982-53-9260
メール kankyo@hyugacity.jp