○日向市の環境と自然を守る条例施行規則

平成15年3月25日

規則第6号

日向市民の環境と自然をまもる条例施行規則(昭和49年日向市規則第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第3条)

第2章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保護(第4条―第10条)

第2節 緑化の推進(第11条・第12条)

第3節 開発行為についての制限(第13条・第14条)

第4節 家畜飼養施設の整備(第15条―第17条)

第3章 公害防止

第1節 特定工場等の騒音に関する規制(第18条―第24条)

第2節 特定建設作業に関する規制(第25条)

第3節 拡声機の使用等に関する規制(第26条―第31条の2)

第4章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市の環境と自然を守る条例(平成15年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(騒音発生施設)

第2条 条例第2条第3号の規定による規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第3条 条例第2条第4号の規定による規則で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

第2章 自然環境の保全

第1節 自然環境の保護

(保存樹及び保存樹林の指定基準)

第4条 条例第16条第3号の規定による保存樹の指定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上の樹木

(2) 高さが10メートル以上の樹木

(3) 高さが3メートル以上の株立した樹木

(4) 枝葉の面積が30平方メートル以上のはん登性樹木

2 条例第16条第4号の規定による保存樹林の指定基準は、その存する土地の面積が300平方メートル以上の樹林とする。

(所有者等の同意)

第5条 条例第17条第1項の規定によって所有者等の同意を得る場合は、指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定等の告示)

第6条 条例第17条第2項(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、次に掲げる事項について公示するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 保護地区等の名称、所在地及び面積

(3) 保護地区等の態様その他必要な事項

(所有者等への通知)

第7条 前条の場合において、保護地区等の指定等の告示をしたときは、その旨を記載した指定通知書(様式第2号)により当該保護地区等の所有者等に通知するものとする。

第8条 削除

(保護地区における行為の届出)

第9条 条例第21条の規定による届出は、保護地区内の行為の届出書(様式第4号)によって行わなければならない。

2 市長は、前項の届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する行為については、第1項の規定は適用しない。

(1) 自家用のために小規模に木竹を伐採すること。

(2) 果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(3) 山林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

(4) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(5) 山林の保護管理又は野性鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。

(6) その他前各号に類する通常の管理行為又は軽易な行為をすること。

(保存樹及び保存樹林に係る行為の許可申請)

第10条 条例第22条第1項に規定する行為は、次に掲げる事項とする。

(1) 枝を切除すること。

(2) 樹皮を損傷すること。

(3) 根を切除すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか良好な生育を妨げる行為

2 条例第22条第1項ただし書の規定による許可の申請は、保存樹・保存樹林に関する行為の許可申請書(様式第5号)によって行わなければならない。

3 条例第22条第2項の規定による届出は、保存樹・保存樹林に関する応急措置行為の届出書(様式第6号)によって行わなければならない。

4 次に掲げる行為については、前2項の規定は適用しない。

(1) 樹木又は樹林の保育のために通常行われる行為をすること。

(2) 巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。

(3) その他前2号に類する通常の管理行為又は軽易な行為をすること。

第2節 緑化の推進

(緑地の基準)

第11条 条例第24条の規定による規則で定める緑地の基準は、次の表の左欄に掲げる公共施設の区分に応じ、同表の中欄に掲げる緑地対象地の面積に、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た面積以上とする。

公共施設の区分

緑地対象地

割合

公園

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき公告され設置した公園及び日向市児童遊園条例(昭和52年日向市条例第2号)第2条の規定に基づき設置した公園の区域

35/100

公営住宅

敷地面積に、1から建築物の建築面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)を控除して得た数値を乗じて得たもの

50/100

学校

学校の敷地面積に、1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得たもの

50/100

庁舎その他の公共施設

敷地面積に、1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得たもの

50/100

2 前項の表の建ぺい率は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により定められる建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(第1種住居専用地域にあっては10分の6)とし、都市計画区域に含まれない区域にあっては10分の7とする。

(工場、事業場等の緑地の基準)

第12条 条例第25条の規定による工場、事業場等の緑地の基準は、前条第1項の表中「庁舎その他の公共施設」の区分を準用する。

第3節 開発行為についての制限

(開発行為の規模等)

第13条 条例第27条第1項の規定による自然景観及び緑地並びに水源確保のため必要な山林の確保に影響を及ぼす地域は、別に定める。

2 条例第27条第1項の規定による規則で定める規模は、2,000平方メートルとする。

(開発行為の届出)

第14条 条例第27条第1項の規定による届出は、当該行為に着手しようとする日(当該行為が法令に基づく許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等の申請をしようとする日)の30日前までに、土地開発行為届出書(様式第7号)によって行わなければならない。

2 市長は、前項の届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。

第4節 家畜飼養施設の整備

(家畜飼養施設の届出区域)

第15条 条例第29条に規定する規則で定める区域は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による区域を除く区域とする。

(家畜飼養施設の規模)

第16条 条例第29条に規定する規則で定める規模は、次の各号に掲げる家畜の種類ごとに当該各号に掲げる数以上の家畜を飼養する施設とする。

(1) 牛 5頭

(2) 馬 5頭

(3) 豚 5頭

(4) 山羊 20頭

(5) めん羊 20頭

(6) 鶏類(ふ化後30日未満のひなを除く。) 500羽

(7) あひる(ふ化後30日未満のひなを除く。) 250羽

(家畜飼養施設の設置届出事項等)

第17条 条例第29条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 設置予定期日

(4) 施設の面積

(5) 施設の構造

(6) 汚水及び汚物の処理内容

2 条例第29条の規定による届出は、家畜飼養施設届出書(様式第8号)によって行わなければならない。

3 市長は、前項の届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。

4 第16条に規定する規模以上の家畜飼養施設を新設し、又は増設しようとする者は、その設置により当該施設の近隣住民が良好な環境の悪化について懸念することのないよう、当該施設の近隣住民の了解を得るため、事業の概要を説明するように努めるものとする。

第3章 公害防止

第1節 特定工場等の騒音に関する規制

(規制基準)

第18条 条例第32条第1項の規定による騒音に係る規制基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(騒音発生施設の設置の届出)

第19条 条例第34条第1項の規定による届出は、特定施設設置届出書(様式第9号)によって行わなければならない。

2 条例第34条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 騒音発生施設の型式及び公称能力

(4) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第34条第2項の規定により第1項の騒音発生施設設置届出書に添付しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第20条 条例第35条第1項の規定による届出は、特定施設使用届出書(様式第10号)によって行わなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の届出に準用する。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第21条 条例第36条第1項の規定による届出は、条例第34条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第11号)条例第34条第1項第4号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては騒音の防止の方法変更届出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 条例第34条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書には、当該変更に係る騒音発生施設の種類ごとに第19条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第36条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、条例第34条第1項第35条第1項又は第36条第1項の規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

4 条例第36条第2項において準用する条例第34条第2項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、第19条第3項に規定するものとする。

(受理書)

第22条 市長は、条例第34条第1項第35条第1項又は第36条第1項の届出を受理したときは、受理書(様式第13号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(騒音発生施設設置者の氏名の変更等の届出)

第23条 条例第38条の規定による届出は、条例第34条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては氏名等変更届出書(様式第14号)、特定工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用廃止に係る場合にあっては特定施設使用全廃届出書(様式第15号)によって行わなければならない。

(承継の届出)

第24条 条例第39条第3項の規定による届出は、承継届出書(様式第16号)によって行わなければならない。

第2節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第25条 条例第42条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第17号)によって行わなければならない。

2 条例第42条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡所

3 条例第42条第3項の規定により第1項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

第3節 拡声機の使用等に関する規制

(拡声機による宣伝放送の禁止区域)

第26条 条例第45条第1項の規定による規則で定める区域とは、次に掲げる施設の周囲50メートル以内とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院及び保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び第2項に規定する診療所のうち患者の入所施設を有する診療所

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(拡声機の使用の制限の特例)

第27条 条例第45条第1項の規定による規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 災害時における広報宣伝その他公共のために拡声機を使用する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合

(3) 祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか商業宣伝以外の目的のため一時的に拡声機を使用する場合であって、前条各号に掲げる区域の生活環境を著しく損うおそれがないとき。

(商業宣伝を目的とした拡声機使用の制限の特例)

第28条 条例第45条第2項の規定による規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 祭礼その他地域の慣習となっている諸行事に伴い使用する場合

(2) 公共的団体等が商業又は観光宣伝を行う場合

(3) 拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損うおそれがないとき。

(拡声機による宣伝放送を行う者の遵守事項)

第29条 条例第45条第2項の規定による規則で定める遵守事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前8時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては午前9時)まで(ただし、第27条第3号第4号及び前条各号に掲げる場合にあっては、午後9時から翌日の午前8時までとする。)の間は拡声機を使用しないこと。

(2) 同一場所において、拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおくこと。

(3) 拡声機から発する音量が、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内の人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)の地上において、区域ごとの規制基準に5デシベルを加えた音量を超えないこと。

(4) 移動して拡声機を使用する場合の音量は、音源から10メートルの距離において、区域ごとの規制基準に5デシベルを加えた音量を超えないこと。

(5) 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(6) 地上5メートル以上の位置で拡声機を使用するときは、拡声機は、道路方向に平行し、かつ、水平方向から下方30度ないし45度の角度で使用すること。

(深夜における営業等の制限をする営業等)

第30条 条例第46条第1項に規定する規則で定める飲食店営業等は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる飲食店営業以外の飲食店営業

 露店において営む飲食店営業

 自動車、軽車両等に設備を設けて営む飲食店営業

 専ら仕出しを目的として営む飲食店営業

 事業所又は事務所においてその業務に従事する者に専ら利用させるために営む飲食店営業

 ホテル又は旅館においてその宿泊客に専ら利用させるために営む飲食店営業

(2) 遊泳場営業

(3) ボウリング場営業

(4) バッティング練習場営業

(5) アイススケート場営業

(6) ゴルフ練習場営業

(7) ダンスホール営業

(8) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)、音響再生装置、拡声装置、有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)、楽器等の音響施設を使用する営業

(9) 材料置場、原料置場その他これらに類するものにおける材料、原料等の搬入又は搬出の作業であって相当回数にわたり行うもの

(深夜における営業等の制限の特例)

第31条 条例第46条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 大みそかその他地域の慣習となっている行事に伴い飲食店営業を営む場合

(2) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、材料置場における材料の搬出の作業を行う場合

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき道路の占用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合において当該建設作業に係る材料置場における材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき道路の使用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合において当該建設作業に係る材料置場における材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(深夜における営業等に伴う騒音の規制基準)

第31条の2 条例第46条第3項の規則で定める区域の区分ごとの規制基準値は、別表第4に掲げるとおりとする。

第4章 雑則

(身分証明書)

第32条 条例第49条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第18号による。

(書類の提出部数)

第33条 条例の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(日向市公害防止条例の施行期日を定める規則及び日向市公害防止条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 日向市公害防止条例の施行期日を定める規則(昭和47年日向市規則第13号)

(2) 日向市公害防止条例施行規則(昭和47年日向市規則第14号)

(平成16年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

オ 機械プレス(呼び加圧能力が30トン以上のものに限る。)

カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフォーミングマシン

ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

コ タンブラー

サ 切断機(といしを用いるものに限る。)

2 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混合容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

イ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機

7 木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ウ 砕木機

エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

カ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

12 高速切断機

13 研磨機(乾式研磨機及びサンダー)

14 ねん糸機

15 第7号イ以外のチッパー

16 第7号エ以外の帯のこ

17 第7号オ以外の丸のこ(固定式のものに限る。)

18 第7号カ以外のかんな盤(固定式のものに限る。)

19 自動洗びん機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)

20 石材引割機

21 重油バーナー(重油使用量が毎時5リットル以上のものに限る。)

22 クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

23 スチームクリーナー

別表第2(第3条、第25条関係)

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2 びょう打機を使用する作業

3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして市長が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして市長が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして市長が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

別表第3(第18条関係)

1 特定工場等に係る騒音の規制基準

特定工場等に係る規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる第2種住居専用地域及び住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域、工業地域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の入所施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

時間の区分\区域の区分

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

昼間

午前8時から午後7時まで

45デシベル

55デシベル

65デシベル

70デシベル

朝夕

40デシベル

50デシベル

60デシベル

65デシベル

午前6時から午前8時まで

午後7時から午後10時まで

夜間

午後10時から午前6時まで

40デシベル

45デシベル

50デシベル

55デシベル

(備考)

(1) 第1種区域から第4種区域までの区域の区分は、別に告示する。

(2) 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

(3) 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

(4) 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則、かつ、大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

2 特定建設作業に係る騒音の規制基準

(1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線から30メートルの地点において、別表第2第1号に掲げる特定建設作業にあっては85デシベル、同表第2号に掲げる特定建設作業にあっては80デシベル、同表第3号から第8号に掲げる特定建設作業にあっては75デシベルを超える大きさのものでないこと。

(2) 特定建設作業の騒音が、次の表の左欄に掲げる特定建設作業の種類に応じ、次のアに掲げる区域にあっては次の表の中欄に掲げる時間内、イに掲げる区域にあっては次の表の右欄に掲げる時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該建設作業を行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が附された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が附された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事が指定した区域

(ア) 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

(イ) 住居の用に供されている、静穏の保持を必要とする区域であること。

(ウ) 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。

(エ) 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の入所施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

イ 法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

(特定建設作業の種類ごとの規制時間)

特定建設作業の種類\区域の区分

アの区域

イの区域

別表第2第1号及び第2号に掲げる特定建設作業

午後7時から翌日の午前7時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

別表第2第3号から第8号までに掲げる特定建設作業

午後9時から翌日の午前6時まで

 

(3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において別表第1に掲げる区域にあっては1日10時間、別表第2に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業は、この限りでない。

(4) 特定建設作業の騒音が、別表第2第1号から第3号までに掲げる特定建設作業に係るものにあってはこれらの全部又は1部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日、同表第4号から第8号に掲げる特定建設作業(これと連続して行う同表第1号から第3号までに掲げる特定建設作業を含む。)に係るものにあってはこれらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において別表の第1に掲げる区域にあっては1月別表の第2に掲げる区域にあっては2月を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(5) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が附された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を附された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(備考)

1 「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第4(第31条の2関係)

区域の区分

規制基準値

第1種区域

40デシベル

第2種区域

45デシベル

第3種区域

50デシベル

第4種区域

55デシベル

備考

1 第1種区域から第4種区域までの区域は、別表第3第1項の表に規定する区域に同じ。

2 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則、かつ、大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

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様式第3号 削除

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日向市の環境と自然を守る条例施行規則

平成15年3月25日 規則第6号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成15年3月25日 規則第6号
平成16年3月2日 規則第4号
平成20年9月5日 規則第37号
平成24年2月29日 規則第6号
令和元年10月28日 規則第24号
令和5年9月5日 規則第57号