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市民憲章・都市宣言

更新日:2014年9月22日

人権尊重都市宣言

 人権は人が人として生きていく当然の権利であるにもかかわらず、人権の侵害である差別事象は後を絶たない状況であることから、平成9年9月日向市議会は、人権の大切さを認識しお互いの人権を守り自由と平和な明るく住みよい日向市の実現を目指して「人権尊重都市宣言」を決議しました。 


人権尊重都市宣言に関する決議

 

  人間は生まれながらにして自由であり、人間として尊ばれ人間として生きていく権利を有している。
  しかし現実を見たとき、歴史的流れや社会のしくみなどにより、基本的人権はなお完全に保障されず、人権侵害の事実があとをたたない。
  本市においては、人権尊重の大切さを訴えながら、すべての差別を許さない町づくりをめざしている。
  このような中、国においては、昨年12月17日に「人権擁護施策推進法」が成立し、差別解消のための教育・啓発の推進に関しては2年以内に、人権侵害に対する救済に関しては5年をめどに法的措置を含む方策を打ち出すこととされているが、部落差別解消のための何らかの法的措置が講じられるよう国に働きかけるとともに、人権問題に関する教育・啓発活動をより積極的に取り組むことが求められている。
  その実現は、市をあげてのたゆまない日常的な取り組みを通してこそ達成されるものであると確信する。
  よって、私たちは基本的人権の大切さを認識し、それを尊重していく活動を日常的に進めることを確認し、人権を守り自由と公正を守る明るく住みよい日向市を実現するため、ここにあらゆる差別を撤廃し「人権尊重都市」とすることを宣言する。
  以上決議する。

   平成9年9月18日

                                             日 向 市 議 会

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