後期高齢者医療保険
後期高齢者医療保険料の決め方
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度に加入する方全員が納めます。
社会保険等の被扶養者であった方も後期高齢者医療保険料を負担することになります。
なお、後期高齢者医療保険料を決定するための保険料率は、宮崎県内で統一されています。
保険料の計算方法および金額・保険料率について(令和6年度)
1.計算方法
年間保険料=均等割額(被保険者が均等に負担)+所得割額 (被保険者の所得に応じて負担)
2.金額・保険料率
均等割額 51,700円
所得割額 (前年の総所得金額等-43万円【基礎控除】)×10.08%
◎保険料の金額および保険料率は、2年ごとに見直しを行ないます。
◎保険料の上限は、80万円です。 ただし、令和6年3月31日までに後期高齢者医療制度の被保険者となった方、または令和6年度中に障害認定を受けて後期高齢者制度の被保険者となった方は、令和6年度保険料に限り限度額が73万円となります。
◎激変緩和のため、令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方に限り、所得割率が9.46%となります。
3.均等割額の軽減
所得が一定以下の場合は、保険料額の軽減(減額)が適用されます。
世帯の所得が一定以下の場合は、次のとおり均等割額が軽減されます。
※ここでいう世帯とは、住民票上の世帯のうち、後期高齢者医療に加入されている方および世帯主のことをいいます。
<7割軽減>
世帯の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
<5割軽減>
世帯の総所得金額が、43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
<2割軽減>
世帯の総所得金額が、43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※給与所得者等とは、給与又は年金所得がある対象者です。
後期高齢者医療の対象となる前日に被用者保険の被扶養者だった方は、制度の対象となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。
ただし、世帯の所得が低い元被扶養者の方は均等割額が7割軽減されます。
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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