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都市建設
区画整理事業
更新日:2020年9月23日
区画整理区域内のいろいろな手続き
区画整理区域内のいろいろな手続き
事業計画決定された土地区画整理事業区域内(日向市駅周辺地区、財光寺南地区)においては次のような制限を受けます。
建築物の建築等に関する許可申請
次のような場合には知事もしくは市長の許可が必要になりますので、事前に市街地整備課の担当者に相談してください。
- 宅地造成等の土地の形質の変更を行うとき。
- 建築物その他工作物の新築、改築、増築を行うとき。
- 移動の容易でない物件(重量が5トンを超えるもの)を設置またはたい積を行うとき。
土地、建物等に関する権利の移転に関する協議
土地や建物等に関する権利を移転する場合、及び土地を分筆又は合筆する場合には、登記所へ申請する前に市街地整備課へ届出書を提出するようお願いいたします。詳しくは担当者に相談ください。
仮換地証明の交付
登記、融資、車庫証明等他の機関への申請行為において、仮換地証明が必要な方は、担当者へ申請してください。
担当課 | 建設部 市街地整備課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1033(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | shigaichiseibi@hyugacity.jp |