検針・料金
漏水が疑われるときは?
ご自身で漏水の確認をする方法
家の中の蛇口を全て閉めてから水道のメーターを見てください。パイロット(銀色部分)が回転していたら漏水の疑いがあります。そのまま放置されますと水道料金(下水道使用料)が高額になります。
宅地内漏水・修理について
「宅地内の給水管が水漏れしているかもしれない」・「使用水量が普段と変わらないのに料金が高くなった」と思われたり、検針員から「漏水しているかもしれないので一度調べてください」などのお知らせを受けることがあります。
水道メーターよりも道路側(一次側)につきましては、水道課の負担で漏水調査・修理を行いますが、水道メーターから建物側(二次側)の管理につきましては、全額お客様の費用負担となります。
なお、漏水調査・修理を依頼される場合は、上記の方法によりご自身で調査した後に、日向市指定給水装置工事事業者(ページ下部に一覧データを掲載しています。)へご相談ください。
上・下水道料金減額調書
宅地内の給水管が漏水した時は、水道料金の軽減措置があります。ただし、漏水の状況等により軽減対象になる場合と、軽減対象にならない場合があります。
軽減対象になる場合とは、床下、壁の中、コンクリートの下など客観的に発見が困難であると判断される「不表現漏水」、また、当初は不表現漏水であったが漏水原因の悪化、その他事情により表現漏水になったと認められる「準表現漏水」です。
軽減対象にならない場合とは、トイレ、給湯器及び太陽熱温水器に付属する給水装置並びに露出管の漏水などの水道使用者が一般的な注意を払ってすれば当然発見できる状態の「表現漏水」です。(ただし、2ヶ月以上の長期不在により一般的な注意を払うことが困難な状態及び、水道使用中止の手続きにより給水契約が休止されている期間において漏水したものを除く。)また、指定給水装置工事事業者以外が修理した場合も軽減対象外となります。
軽減措置を受けるには、漏水修理後に「上下水道料金減額調書」を水道課に提出する必要があります。調書には指定給水装置工事事業者の漏水調査内容や、修理状況の写真が必要なため、指定給水装置工事事業者へご相談ください。減額調書の提出後、水道課で審査し、軽減の可否や減額する料金について通知します。
担当課 | 上下水道局 水道課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-52-5229(維持・工務係) 0982-54-5500(浄水係) 0982-52-5228(上下水道料金センター) [料金センター営業時間]平日の午前8時30分~午後7時 |
FAX | 0982-52-2508 |
メール | suido@hyugacity.jp |