上下水道
水道の管理
更新日:2024年9月11日
宅内の水道工事をするときは?
日向市上下水道局水道課の給水区域内における給水装置の新設・改造・修繕または撤去などの工事は、「水道法」及び「日向市水道事業給水条例」の規程に基づき、市が指定する「指定給水装置工事事業者」が行う必要があります。
給水装置工事を行うときは、市の指定を受けた指定給水装置工事事業者にお申込みください。
●指定給水装置工事事業者とは
水道事業者から、給水区域において給水装置工事を適正に施工することが認められる者として指定を受けた者をいいます。
●給水装置とは
配水管(水道本管)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水器具を指します。(宅地内の水道管、蛇口、給湯器、止水栓など)
指定事業者の一覧
指定の申請・更新、給水装置工事の手続きについてはこちら
担当課 | 上下水道局 水道課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-52-5229(維持・工務係) 0982-52-5220(総務係) 0982-54-5500(浄水係) 0982-52-5228(上下水道料金センター) |
FAX | 0982-52-2508 |
メール | suido@hyugacity.jp |