環境
日豊海岸国定公園(日向市内)での開発行為等に関する手続
国定公園内における行為の規制について
国定公園は優れた自然風景を保護するため、各種の行為が規制されており、開発行為等を行う場合は、自然公園法に基づく申請あるいは届出等の手続が必要となります。
国定公園内における地種区分
次の地種区分に応じ、規制を受ける行為が定められています。
・日豊海岸国定公園区域地図はこちら(宮崎県HP) ※左記地図において、宮崎県環境政策課の名称は、宮崎県自然環境課に変更されております。
地域区分 |
地域の性格 |
主な日向市内 該当地域等 |
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特別地域 |
特 別 保護地区 |
特に優れた自然景観又は原始状態を保存している地域で、人為的な改変を加えることなく生態学的な立場で厳正に保護を図る必要がある地区。 |
イクイバエ |
第1種 特別地域 |
特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。 |
日向岬~伊勢ヶ浜北側間の道路より海側地域 |
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第2種 特別地域 |
第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域。 |
米ノ山周辺 伊勢ヶ浜~権現崎の海岸線地域 |
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第3種 特別地域 |
特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。 |
該当地域無し |
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普通地域 |
自然公園区域のうち、自然景観が特別地域と一体をなす地域あるいは公園の利用上の必要性から公園区域とされている地域。 |
日向青果市場付近 平岩港付近 海岸より1キロ海域 |
※詳細な国定公園区域は、環境政策課でご確認ください。
国定公園区域内における行為許可申請・届出様式
国定公園内において許可申請等が必要な行為とその申請様式は次のとおりです。
特別地域・特別保護地区
自然公園法第20条第3項又は第21条第3項に規定されています。特別地域及び特別保護地域内で行う行為については、事前に許可を得ることが必要です。
申請される場合は、許可申請様式に必要事項を記入し、必要資料を添えて環境政策課 環境公害係に2部提出してください。(申請前にご相談ください。)
日向市内地域では、市長が受理者ですのでご注意ください。
(様式内の宛先が「宮崎県知事」ではなく「日向市長」です。)
許可申請様式ダウンロードは こちら 主な規制される行為(自然公園法第20条第3項) |
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※他にも規制される行為がありますので、お問合せください。
普通地域
自然公園法第33条に基づき、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
日向市では、市長が受理者ですのでご注意ください。
(様式内の宛先が「宮崎県知事」ではなく「日向市長」となります。)
許可申請様式ダウンロードは こちら 規制される行為の種類 |
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※ご相談、お問合せ等は 環境公害係 へ。

担当課 | 市民環境部 環境政策課 |
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所在地 | 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1 |
電話 | 0982-53-2256(直通) |
FAX | 0982-53-9260 |
メール | kankyo@hyugacity.jp |