○日向市国定公園事業取扱要領

平成25年3月13日

告示第39号

目次

第1章 総論(第1―第4)

第2章 執行の協議又は認可(第5―第9)

第3章 内容の変更の協議又は認可(第10―第14)

第4章 認可の条件(第15)

第5章 改善命令(第16)

第6章 承継の協議又は承認(第17―第21)

第7章 休廃止の届出(第22・第23)

第8章 失効、取消し等(第24・第25)

第9章 原状回復命令等(第26―第28)

第10章 報告徴収及び立入検査(第29)

第11章 国及び県の機関の執行する国定公園事業(第30)

第12章 違反行為(第31・第32)

第13章 書類の交付(第33)

附則

第1章 総論

(通則)

第1

自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第16条の規定による国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)の執行に関しては、自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要領の定めるところによる。

(事業執行に関する申請内容の事前指導)

第2

国定公園事業の執行に関し相談を受けたときは、事業執行の内容及び申請書若しくは協議書(以下「申請書等」という。)又は届出書の内容が、法、令、規則及び本要領に照らし適切なものとなるよう指導に努めるものとする。なお、指導に際しては、行政手続法(平成5年法律第88号)第32条から第36条までの規定に留意するものとする。

(事業執行に関する申請書等又は届出書の審査)

第3

1 申請者若しくは協議者(以下「申請者等」という。)又は届出者から事業の執行に関する申請書等又は届出書が提出されたときは、当該申請書等又は届出書について不備又は不足するものがないことを確認し、不備又は不足するものがある場合には相当の期間を定め、申請者等又は届出者に補正させるものとする。

2 申請書等が提出された日(申請書等の不備又は不足について補正を求めた場合にあっては、当該補正がなされた日)から起算して原則として1月以内に、本要領に定める審査事項について審査し、処理するものとする。なお、相当の期間を経過しても申請書等の補正がなされない場合にあっては、行政手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行うものとする。

(拒否の処分又は協議の内容への異議に当たっての理由の提示)

第4

1 国定公園事業の執行に関する申請を拒否する処分を行う場合には、行政手続法第8条の規定により、処分の内容を通知する書面(以下「指令書」という。)にその理由を記載するものとする。

2 公共団体の行う国定公園事業の執行に異議がある場合には、行政手続法第8条の規定に準じ、回答を通知する書面(以下「回答書」という。)にその理由を記載するものとする。

第2章 執行の協議又は認可

(執行の協議又は認可の申請書等の様式)

第5

法第16条第4項において準用する法第10条第4項の申請書等は、別記様式第1号によるものとする。

(執行の協議又は認可の申請書等の記載事項)

第6

第5の申請書等の記載事項のうち、「公園施設の規模」及び「公園施設の構造」については別表1に定める記載事項によるものとし、「公園施設の管理又は経営の方法」については次の事項を記載するものとする。ただし、運輸施設にあっては、(2)、(4)及び(6)を記載することを要しない。

(1) 直営又は委託の別

(2) 委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 通年供用又は季節供用の別

(4) 季節供用の場合にあっては、供用期間

(5) 料金徴収の有無

(6) 料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額

(執行の協議又は認可の申請書等の添付書類)

第7

1 規則第2条第3項第7号の「その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類」は、以下に掲げる書類とする。

(1) 法人にあっては、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない法人にあっては、設立後の各事業年度に係るもの)

(2) 協議又は認可の申請(以下、「申請等」という。)の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

2 規則第2条第3項第9号の「その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類」には、工事の施行によって発生する廃材又は残土の処理の方法を説明した書類を含めるものとする。

(執行の協議又は認可の申請書等の審査事項)

第8

第5の申請書等については、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 法第7条第2項の規定に基づく国定公園に関する公園計画(以下「国定公園計画」という。)、法第9条第2項に基づく国定公園事業の決定及び別表2の「当該事業に含めることができる付帯施設」との整合性

(2) 公園施設の位置、規模及び構造の適切性

(3) 公園施設の管理又は経営の方法の適切性

(4) 国定公園事業の執行が、風致、景観又は風景に及ぼす支障の有無

(5) 国定公園事業が適正に管理又は運営されるために必要な申請者の資産、経理的基礎及び能力の有無

(6) 国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否

(7) その他第9の審査基準への適合の判断に必要な事項

(執行の協議又は認可の審査基準)

第9

1 法第16条第2項に基づく協議又は同条第3項に基づく認可は、申請等の内容が次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。

(1) 国定公園計画及び国定公園事業の決定事項に適合すること。

(2) 日豊海岸国定公園(宮崎県地域)管理計画書(平成13年3月宮崎県定め)に定める基準に適合するものであること。

(3) 付帯施設がある場合には、当該付帯施設が別表2の「当該事業に含めることができる付帯施設」に適合すること。

(4) 公園施設の位置、規模及び構造が、執行内容に対して適正であり、安全性及び利用上の快適性が確保されていること。

(5) 公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。

(6) 申請者等が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理的基礎及び能力を有していること。

(7) 利用施設事業については、特定の団体又はその構成員等の使用を目的とするものでないこと。

(8) 国定公園事業の執行が国定公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでないこと。

(9) 国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業の用に供するための権原を有していること。

(10) 国定公園事業の執行が、他の法令の規定により許可その他の処分を要するものであるときは、その許可等を得られる見込みがあること。

(11) 申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。

2 前項の規定は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第3項の規定により、環境政策課において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。

第3章 内容の変更の協議又は認可

(内容の変更の協議又は認可の申請書等の様式)

第10

規則第9条において準用する規則第4条第1項の申請書等は、別記様式第2号によるものとする。

(内容の変更の協議又は認可を要しない事項)

第11

国定公園事業の内容の変更のうち、次に掲げる行為については、協議又は認可を受けることを要しない。

(1) 建築物の内部の構造の変更であって、軽易なもの

(2) 国定公園の区域のうち、特別保護地区に含まれない区域内にあっては、規則第12条各号に掲げる行為に該当するもの

(3) 特別保護地区内にあっては、規則第13条各号に掲げる行為に該当するもの

(内容の変更の協議又は認可の申請書等の審査事項)

第12

第10の申請書等については、第8各号に掲げる事項について審査するものとする。

(内容の変更の協議又は認可の基準)

第13

1 法第16条第4項において準用する法第10条第6項に基づく協議又は認可は、第9の1に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。

2 1の規定は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第3項の規定により、環境政策課において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。

(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出書の様式)

第14

規則第9条において準用する規則第5条の届出書は、別記様式第3号によるものとする。

第4章 認可の条件

(認可の条件)

第15

1 法第16条第4項において準用する法第10条第10項の規定に基づく条件は、申請者がこれに違反した場合に、法第14条第3項第2号の規定に基づく認可の取消し又は法第83条第2号に定められた罰則が適用され得ることから、具体的かつ分かりやすい表現を用い、原則として別表3に掲げる例文によるものとする。ただし、安全性又は快適性の確保等利用の観点から施設の管理等に関して付す条件については、別表3に掲げる例文にかかわらず、必要に応じて適切なものを付すことができるものとする。

2 法第16条第4項において準用する法第10条第2項の規定に基づく協議に際しては、別表3に掲げる例文によって留意事項を付すことができるものとする。ただし、国定公園事業の執行において必要不可欠な事項については、留意事項の付加によらず、協議内容の変更を求めることとし、当該変更が行われない場合にあっては、当該協議の内容への異議がある旨の回答をするものとする。

3 公園施設の利用者数を報告する旨の条件が付された場合における当該報告の様式は、別記様式第4号(1)及び(2)によるものとする。

第5章 改善命令

(改善命令)

第16

1 法第16条第4項において準用する法第11条の規定に基づく国定公園事業に係る施設の改善その他の当該国定公園事業の執行に関する改善命令は、国定公園事業の適正な執行の確保の観点から、国定公園事業の執行内容が不適当と認められるときに行うものとする。

2 公園施設の改善等を命ずる場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により、弁明の機会を付与するものとし、処分に当たっては、行政手続法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。

第6章 承継の協議又は承認

(承継の協議又は承認申請書等の様式)

第17

1 規則第9条において準用する規則第6条第1項の申請書等は、別記様式第5号によるものとする。

2 規則第9条において準用する規則第6条第3項の申請書等は、別記様式第6号によるものとする。

(合併又は分割による承継の協議又は承認申請書等の審査事項)

第18

第17の1の申請書等については、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 承継の範囲及びその方法

(2) 承継により生じる国定公園の保護は又は利用上の支障の有無

(3) 国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否

(4) その他第21の審査基準への適合の判断に必要な事項

(合併又は分割による承継の協議又は承認の審査基準)

第19

1 法第16条第4項において準用する法第12条第1項の規定に基づく協議又は承認は、申請等の内容が次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。

(1) 国定公園事業者である法人の合併又は分割により、申請者等に国定公園事業の全部が承継されていること。

(2) 申請者等が、当該申請等にかかる国定公園事業を適正に執行するために必要な能力を有していること。

(3) 申請者等が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業の用に供するための権原を有していること。

(4) 申請等の事項について客観的な挙証資料が示されていること。

2 1の規定は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第3項の規定により、環境政策課において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。

(相続による承継の承認申請書の審査事項)

第20

第17の2の申請書については、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 承継の範囲及びその方法

(2) 国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件の使用の可否

(3) その他第21の審査基準への適合の判断に必要な事項

(相続による承継の承認の審査基準)

第21

1 法第16条第4項において準用する法第12条第2項の規定に基づく承認は、申請の内容が次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。

(1) 国定公園事業者である被相続人の死亡により、申請者に国定公園事業の全部が承継されていること。

(2) 相続人が2人以上ある場合にあっては、申請にかかる国定公園事業者の地位を申請者が承継することについて、その全員が同意していること。

(3) 申請者が、国定公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を国定公園事業の用に供するための権原を有していること。

(4) 申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。

2 1の規定は、行政手続法第5条第1項に規定する審査基準として取り扱うこととし、同条第3項の規定により、環境政策課において備付けその他の適当な方法により公表するものとする。

第7章 休廃止の届出

(休廃止の届出書の様式)

第22

規則第9条において準用する規則第7条の届出書は、別記様式第7号によるものとする。

(廃止に際する原状回復等の必要性の確認)

第23

市長は、国及び公共団体以外の者から第22条の届出があった場合には、第26条第1項各号への適合を調査し、法第15条第1項の規定に基づく原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)の必要性について確認するものとする。

第8章 失効、取消し等

(執行の認可の失効の届出書の様式)

第24

規則第9条において準用する規則第8条の届出書は、別記様式第8号によるものとする。

(国定公園事業の認可の取消しの手続)

第25

法第16条第4項において準用する法第14条第3項の規定に基づき国定公園事業の執行の認可を取り消す場合には、行政手続法第15条から第28条の規定により聴聞を行うとともに、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。

第9章 原状回復命令等

(原状回復命令等に当たっての手続)

第26

1 法第16条第4項において準用する法第15条第1項の規定に基づく原状回復等を執るべき旨の命令は、次に掲げる要件に適合する場合に行うものとする。

(1) 当該公園施設が国定公園事業の執行のための施設であること。

(2) 当該公園施設に関する国定公園事業の執行の認可を受けていた者以外の者が、新たに法第10条第2項の協議又は同条第3項の認可を受けて、国定公園事業の用に供するものではないこと。

(3) 当該公園施設が規則第11条各項に定める行為の許可の基準に合致しないこと。

(4) 当該国定公園施設に対して原状回復等の措置が執られないことが、当該公園施設が風致、景観又は風景の維持に著しい支障を与えるものであること。

2 法第15条第1項の規定に基づき原状回復等を命じる場合には、行政手続法第29条から第31条までの規定により弁明の機会を付与するとともに、処分に当たっては、同法第14条の規定により指令書にその理由を記載するものとする。

3 法第15条第1項の規定に基づき原状回復等を命じるに当たっては、関係行政庁との連絡調整に努めるものとする。

(行政代執行に当たっての手続)

第27

1 法第16条第4項において準用する法第15条第1項の規定に基づき原状回復等を命ぜられた者がこれを履行しない場合であって、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、その者の負担において、当該原状回復等を行い、その費用をその者から徴収する(以下「行政代執行」という。)こととする。

2 行政代執行に当たっては、同法第3条に基づく戒告を行うこととし、当該戒告は、原則として原状回復等に着手する日から起算して少なくとも1月前まで行うこととする。ただし、公益上、緊急に原状回復等に着手する必要がある場合には、この限りではない。

(簡易代執行に当たっての手続)

第28

1 第26の1(1)から(4)に該当する場合であって、過失がなくて原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、法第16条第4項において準用する法第15条第2項の規定に基づき、原状回復等を行う(以下「簡易代執行」という。)こととする。

2 法第15条第2項に基づく公告は、原則として原状回復等に着手する日から起算して少なくとも1月前まで行うこととする。ただし、公益上、緊急に原状回復等に着手する必要がある場合には、この限りではない。

3 市長は、法第15条第2項の規定に基づく原状回復等を管下の職員又は委任した者(以下「作業員」という。)に行わせる必要があると認めるときは、当該職員又は作業員に対し、原状回復等の実施を指示する指示書又は委任書を交付するものとする。

4 当該職員又は作業員は、立入検査に際して、法第15条第3項に定める身分を示す証明書とともに前項の指示書又は委任書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第10章 報告徴収及び立入検査

(職員による報告徴収及び立入検査)

第29

1 市長は、法第17条第1項の規定に基づく立入検査を管下の職員に行わせる必要があると認めるときは、当該職員に対し、立入検査の実施を指示する指示書を交付するものとする。

2 当該職員は、立入検査に際して、法第17条第2項に規定する身分を示す証明書とともに前項の指示書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第11章 国及び県の機関の執行する国定公園事業

(国及び県の機関の執行する国定公園事業の取扱)

第30

1 国の機関の執行する国定公園事業の取扱

法第67条第4項の規定による国の機関が執行する国定公園事業について、法、令、規則及び本要領が定めるところに準じて取り扱うものとする。

2 県の機関が執行する国定公園事業の取扱

法第16条第1項の規定による県の機関が執行する国定公園事業について、法、令、規則及び本要領が定めるところに準じて取り扱うものとする。

第12章 違反行為

(違反行為の防止方法)

第31

市長は、次に掲げる方法により国定公園事業の執行に関する自然公園法の違反行為(以下「違反行為」という。)の防止に努めるものとする。

(1) 国定公園事業者に対し、法令の規定等を機会あるごとに周知すること。

(2) 巡視を励行すること。

(3) 申請者等に対し、当該申請等に係る処分を受ける以前に公園事業の執行に係る行為に着手しないよう指導すること。

(4) 法第16条第4項において準用する法第10条第10項の規定に基づき付された条件を確実に履行するよう指導すること。

(違反行為に対する措置)

第32

市長は、違反行為を発見したときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該違反行為の中止を勧告するとともに、必要事項を調査すること。

(2) 当該違反行為が同時に他の法令にも違反している可能性がある場合は、速やかに当該法令を所管する関係行政庁に連絡すること。

第13章 書類の交付

(不認可等に係る指令書等の交付の取扱い)

第33

次に掲げる処分に係る回答書又は指令書の交付に当たっては、処分の内容を名あて人に確実に伝達するとともに、処分のあったことを知った日を明確にするため、当該回答書又は指令書を直接名あて人に対し、捺印のある受領書を受ける、又は配達証明扱いで郵送することにより交付するものとする。

(1) 法第16条第2項の規定による執行の協議への異議

(2) 法第16条第3項の規定による執行の不認可

(3) 法第16条第4項において準用する法第10条第6項の規定に基づく公園施設等の変更の協議への異議又は不認可

(4) 法第16条第4項において準用する法第11条の規定に基づく公園施設等の改善の命令

(5) 法第16条第4項において準用する法第12条第1項又は第2項の規定に基づく承継の協議への異議又は不承認

(6) 法第16条第4項において準用する法第14条第3項の規定に基づく執行認可の取消し

(7) 法第16条第4項において準用する法第15条の規定に基づく原状回復等の命令

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月17日告示第197号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表1

施設の規模及び構造にかかる記載事項

国定公園事業執行協議(認可申請)書(様式第1)又は国定公園事業内容の変更協議(認可申請)書(様式第2)の「公園施設の規模・構造」にかかる別記載事項は下記のとおりとする。

(1) 宿舎、避難小屋、休憩所、案内所、車庫等の建築物

敷地面積、建築物(用途別棟数、各棟の主要構造、各棟の建築面積及び延べ面積、階数、階数別床面積、間取り、各室の用途の別、各室の収容人員、最高部の高さ、屋根の形状及び材料並びに色彩、外壁の構造及び材料並びに色彩、暖冷房の種類、便所の様式、避難階段及び消火栓等の防災施設の概要)、その他付帯施設(給排水施設、屑籠、ごみ焼却炉等の汚物処理施設、案内板及び標識並びに広告物等の表示施設、取付道路及び駐車場、卓及びベンチ、造園及び修景工等)の概要

(2) 道路及び橋

延長、幅員(全幅員、有効幅員)、舗装の種類、最大縦断勾配、曲線部の最小半径、切取盛土土量、残土がある場合はその土量及び処理方法の概要、切取盛土法面の最大の長さ、法面の保護及び修景の概要、路傍駐車場、トンネル(延長、幅員、高さ、巻立工の概要)、橋(形式、延長、幅員、桁及び橋脚等の構造及び主要材料並びに主要部分の色彩)、防護施設の概要、その他付帯建築物及び施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(3) 広場、園地、展望施設

敷地面積、土工面積、園路工(延長、幅員、舗装の種類)、修景工(植栽面積、植栽樹種、芝生面積)、付帯建築物及び施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(4) 野営場

敷地面積、収容力、施設の種類及び数(テントサイト、野外炉、便所、炊事場、セントラルロッジ、ケビン、テント、休憩所、キャンプファイヤーサークル等、また、このうち建築物については(1)に準じて記載のこと。)給排水施設((18)及び(19)に準じて記載すること。)、その他付帯施設の概要((1)に準じて記載すること。)

(5) 運動場

敷地面積、土工面積、運動施設(種類、数量、規模)、修景工(植栽面積、植栽樹種、芝生面積)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(6) 水泳場

利用水面の種類と範囲、敷地面積、付帯建築物(休憩所、更衣所、シャワー室、便所、監視所、飛込台、救急施設等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(7) 舟遊場

利用水面の種類と範囲、敷地面積、舟艇(種類、大きさ、隻数)、付帯建築物(桟橋、休憩所、切符売場、艇庫等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(8) スキー場

敷地面積、ゲレンデ及びコース(種類、延長、幅員、高低差、最大傾斜度、平均傾斜度、土工量及びその面積、立木の伐採量及び面積)、リフト(種類、延長、高低差、輸送力、支柱の規模及び数量)、付帯建築物(休憩所、ロッジ、救急施設、便所等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(9) スケート場

敷地面積、リンク工事(天然人工氷の別、結氷装置の種類、滑走面積、舗装の種類)、付帯建築物(休憩所、更衣室、救急施設、便所等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(10) ゴルフ場

敷地面積、ホール数、コースの延長、土工量及びその面積、付帯建築物(クラブハウス、休憩所、便所等)及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(11) 乗馬施設

敷地面積、馬場面積、乗馬道の概要、馬の頭数、厩舎、その他付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(12) 駐車場

敷地面積、駐車面積、収容台数、土工量及びその面積、舗装の種類、取付道路(延長、幅員、舗装の種類)、連絡歩道(延長、幅員、舗装の種類)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(13) 給油施設

敷地面積、燃料の種類、貯油の方法、油槽の形式及びその容量、計量器の種類、防火壁の規模構造及び色彩、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(14) 昇降機

敷地面積、高低差、搬器の規模構造(形式、数量、定員等)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(15) 船舶又は水上飛行機による運送施設

船舶又は水上飛行機の種類及び数量、航路、輸送能力、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(16) 自動車による運送施設

道路の規模構造((2)に準じて記載のこと。)、運行経路、自動車の種類及び台数、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(17) 鉄道又は索道による運送施設

敷地面積、鉄道又は索道の種類、延長、高低差、輸送力、搬器及び支柱の規模構造(形式、数量、定員、色彩等)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(18) 係留施設

敷地面積、施設の種類、形式、延長、幅員、主要部の構造及び材料、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(19) 給水施設

敷地面積、水源の種類、水質検査の結果、計画給水人口、計画給水量、取水施設、送水施設、浄化滅菌施設、配水池の規模構造、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(20) 排水施設

敷地面積、処理範囲、計画排水量、排水管の直径及び延長施設の種類、終末処理等の施設の規模構造及び処理能力、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(21) 医療救急施設、公衆浴場、公衆便所

(1)に準じて記載のこと。

(22) 汚物処理施設

敷地面積、処理範囲、処理物件、処理能力、処理方法、焼却炉の規模構造(形式、容量、炉材料、煙突の高さ及び直径)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(23) 博物館、博物展示施設

敷地面積、展示物の種類及び数量、建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(24) 植物園、動物園

敷地面積、動植物の種類及び数量、園路工(延長、幅員、舗装)、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(25) 水族館

敷地面積、魚族等の種類及び数量、水槽又は放魚池の規模及び数量、給排水及び濾過装置の概要、建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(26) 野外劇場

敷地面積、収容力、ステージ及び観覧席の規模構造、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(27) 植生復元施設

敷地面積、植物の種類及び数量並びに植栽面積(棚、給水施設等)の種類別規模及び数量、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。)

(28) 動物繁殖施設、砂防施設、防火施設、自然再生施設

敷地面積、施設の種類別規模及び数量、付帯建築物及び付帯施設の概要((1)に準じて記載のこと。

別表2

当該事業に含めることができる付帯施設

事業名

付帯施設の種類

道路(車道)

自転車道及び歩道(車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)

道路(自転車道)

歩道(自転車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)

道路(歩道)

園地、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)並びに植生復元施設


広場

休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所

園地

休憩所、展望施設、案内所、野外の運動場(小規模なものに限る。)、水泳場、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場、公衆浴場、公衆便所、野外劇場及び植生復元施設

宿舎

園地、休憩所、案内所、運動場、水泳場、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場及び公衆浴場

避難小屋

公衆便所

休憩所

園地、展望施設、案内所、駐車場、公衆浴場及び公衆便所

展望施設

園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所

案内所

休憩所、駐車場及び公衆便所

野営場

広場、園地、休憩所、案内所、野外の運動場(小規模なものに限る。)、舟遊場、(小規模なものに限る。)、駐車場、公衆浴場、公衆便所及び野外劇場

運動場

園地、休憩所、案内所、水泳場、駐車場及び公衆便所

水泳場

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)、医療救急施設及び公衆便所

舟遊場

園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所

スキー場

避難小屋、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(索道運送施設)、医療救急施設及び公衆便所

スケート場

園地、休憩所、駐車場及び公衆便所

乗馬施設

園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所

車庫


駐車場

園地、休憩所、案内所及び公衆便所

給油施設

休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所

昇降機


運輸施設(自動車運送施設)

広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)

運輸施設(船舶運送施設)

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所

運輸施設(水上飛行機)

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所

運輸施設(鉄道運送施設)

広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所

運輸施設(索道運送施設)

広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所

運輸施設(一般自動車)

自転車道及び歩道(車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)

運輸施設(係留施設)

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所

給水施設


排水施設


医療救急施設

駐車場

公衆浴場

園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所

公衆便所


汚物処理施設


博物館

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場

植物園

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場

動物園

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場

水族館

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場

博物展示施設

広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場

野外劇場

駐車場及び公衆便所

植生復元施設


動物繁殖施設


砂防施設


防火施設


(留意事項)

1 具体的な公園事業の執行に当たって整備の対象とする付帯施設の種類は、公園事業の有効かつ合理的な執行に必要な施設であって、適正な公園利用の推進及び風致景観の保護上支障のないものに限られること。

2 付帯施設の位置、規模及び構造は、当該事業施設の機能を補完する施設として適当と認められる範囲内のものであること。

3 当該事業施設に係る公園事業の執行者以外の者についても、当該公園事業として付帯施設に係る公園事業を執行できる。ただし、この場合にあっても、付帯施設に係る公園事業の位置、規模、構造及び管理経営の方法が、当該事業施設のそれらに照らして適正なものであると認められる場合に限られるものであること。

別表3

項目

条件例文

留意事項

一般的事項


1 申請書の記載事項として明らかにされる「支障木の伐採」等の関連行為について、その内容が妥当なものであると認められる場合は、下記留意事項で特に付すこととしているものを除き、条件は付さないものとする。

2 下記の例文以外の条件を付す必要がある場合は、法第10条第10項の主旨に留意すること。

3 2項目以上の条件を付す場合は、下記の例文の順序を参考とすること。

4 下記の例文は、特別地域における申請を対象としているので、特別保護地区における申請の場合は、「風致の保護上」とあるのは「景観の保護上」と、普通地域における申請の場合は「風景の保護上と書き換えて用いること。

5 年月日には元号を付けることとする。また、月末を表す場合には、「30日」「31日」等を用い、「末日」は用いない。

(1)

期間の限定

工事の施行期間は、△年△月△日から△年△月△日までとすること。

1 工事の施行を伴う申請について、国定公園の保護又は利用上、工事の施行を一定の期間に限定する必要がある場合に用いる。

2 △年」は、工事が数年にわたり、かつ毎年同一時期に工事の施行期間を限定する必要がある場合には、「毎年」とする。

(2)

支障木の処理

ア 支障木の伐採は、必要最小限とすること。

工事の施行に伴い伐採される支障木がある場合に用いる。

イ 支障木のうち移植可能なものは○○に移植すること。

1 移植可能であり、かつ移植すべき支障木がある場合に用いる。

2 ○○には、「敷地の道路側」「建築物の南側」等移植すべき場所を具体的に記載する。

3 必要に応じて、アと組み合わせて用いる。

(例)

支障木の伐採は、必要最小限とするとともに、移植可能なものは・・・

(3)

施行上の注意

ア 工事の施行に当たっては、○○の(谷/海)側に編柵を設ける等の措置を講じて土石を崩落させないこと。

1 山岳地、海岸等の急傾斜地における工事の場合に用いる。

2 ○○には、「道路」等工作物の種類を具体的に記載する。

イ 工事の施行に当たっては、(汚濁防止膜/沈澱池)を設置する等の措置を講じて周辺(水/海)域に(土砂及び濁水/濁水)を流出させないこと。

河川、湖沼又は海に、土砂、濁水等が流出するおそれがある場合に用いる。

ウ 工事に携わる作業員等工事関係者に対しては、植物の採取、野生動物の捕獲、ごみの投棄等風致の保護上好ましくない行為を行うことのないよう作業員心得を作成し、これを遵守させること。

多数の作業員が、工事現場及びその周辺に出入りするような工事を伴う場合に用いる。

(4)

工作物等の意匠

ア ○○には、自然石又は自然石に模したブロックを使用すること。

イ ○○は、自然石に模した表面仕上げとすること。

1 コンクリート等による人工構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、自然の素材を使用し、又は自然の素材に模した仕上げをする必要がある場合に用いる。

2 ○○には、「擁壁」「堰堤」等対象を具体的に記載する。

3 対象が、石積み又はブロック積みの場合はアを、コンクリート造り又は石積み等との併用の場合はイを用いる。

ウ ○○の色彩は、

①×(色)系統とすること。

②市長の指示に従うこと。

③既存部分と同一配色とすること。

1 人工の構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために、建築物等の色彩を指定する必要がある場合に用いる。

2 ○○には、「屋根」「外壁」「増築する建築物外部」等対象を具体的に記載する。

3 色彩を指定する場合は①を用い、具体的に指定する必要がある場合は「××色とすること。」として差し支えない。

また、増築又は改築の場合には②を用いる。

(5)

残土、廃材の処理

(残土/既存○○の撤去に伴う廃材)は、

①国定公園区域外に搬出すること。

②申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理すること。

1 工事の施行に伴う土地の切り盛りによって残土が発生する場合又は既存施設の撤去によって廃材が生じる場合であって、国定公園区域外への搬出を指定する場合は①を用いる。

2 残土又は廃材は、国定公園区域外へ搬出することが望ましいが、現場の状況等により、国定公園区域外への搬出が合理的でない場合であって、特別地域内で風致に支障を及ぼすことなく処理できる場合には②を用いる。また、普通地域内で処理する場合には、②の「風致の保護上支障のないよう」を「適切に」と置き換えて用いる。

3 ○○には、「倉庫」「電柱」等撤去する工作物を具体的に記載する。

4 「△△図」には、添付図面の名称を記載する。

5 残土及び廃材の両方を処理する必要がある場合には、「残土及び既存○○の撤去に伴う廃材は、」として一括して差し支えない。

6 必要に応じて(8)緑化と組み合わせて用いる。

(例)

残土は、申請書添付「△△図」記載の位置において風致の保護上支障のないよう処理するとともに、当該□□には、張芝、種子吹付等により・・・・(□□には、「土捨場」「残土処理場」等申請書に用いられている名称を記載する。)

(6)

建築物等の撤去

ア ○○は、△年△月△日までに撤去すること。

1 特に期限を決めて公園施設の一部を撤去させる必要がある場合に用いる。

2 ○○には、「付帯避難小屋の全部」「既存宿舎の一部」等撤去する工作物及びその範囲を具体的に記載する。

3 (2)―3参照のこと。

4 必要に応じて、(7)跡地の整理及び(8)緑化と組み合わせて用いる。

(例)

当該○○は、△年△月△日までに撤去し、跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する・・・・

イ 工事に伴う仮工作物は、行為完了後直ちに撤去すること。

1 工事に仮工作物の設置が伴う場合に用いる。

2 ア―4参照のこと。

(7)

跡地の整理

○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理すること。

1 工事完了後、工事箇所又はその周辺の整理が必要な場合に用いる。

2 ○○には、「既存建築物撤去」「工事施行」「資材置場」等、対象を具体的に記載する。

3 必要に応じて(8)緑化と組み合わせて用いる。

(例)

○○跡地は、風致の保護上支障のないよう整理するとともに、当該地域に生育する・・・・

(8)

緑化

ア ○○には、

①当該地域に生育する植物と同種の植物により

②張芝、種子吹付等により

緑化を行うこと。

1 工事に伴い生じる裸地等の土砂の流出を防止するために緑化が必要な場合、又は構造物が風致に及ぼす支障を軽減するために修景のための植栽を必要とする場合などに用いる。

2 ○○には、「建築物の北側」「切土法面」「工事に伴う裸地」等、緑化を行うべき場所を具体的に記載する。

なお、道路の改良等で廃道が生ずる場合には、「廃道敷は、舗装を撤去し、客土した上、当該地域に・・・・」のように用いる。

3 ①の「植物」は、必要に応じて「樹木」等と置き換えても差し支えない。

4 緑化には、当該地域周辺より供給された種苗(移入種を除く)を用いることを基本とするが、当該地域周辺からの種苗の供給が困難な場合は同種の植物を用いる。また、早期に緑化が必要な場合、又は、現場の自然環境等の状況でやむを得ない場合は②を用いる。

5 必要に応じて、(5)残土、廃材の処理、(6)建築物等の撤去、(7)跡地の整理と組み合わせて用いる。

(例文は各項目を参照のこと。)

イ ○○には、当該地域周辺より供給された種苗(移入種を除く)により緑化を行うこととし、緑化工の施工に当たっては(工事の施工/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。

イ ○○には、当該地域周辺より供給された種苗(移入種を除く)により緑化を行うこととし、緑化工の施工に当たっては(工事の施工/土石の採取)に伴い切り取られる(表土/表土及び植物)を使用すること。

ウ モルタル吹付の前面には、ロックネット等を設置したうえ、つる性植物を植栽し、緑化すること。

通常の緑化工では法面の崩壊が防止できないため、やむを得ずモルタル吹付を認める場合であって、風致の保護上前面を植物により隠ぺいする必要がある場合に用いる。

(9)

維持管理

○○の入り口には、当該道路の目的を明記した標識を掲出する等、一般車の乗り入れを制限する措置を講ずること。

工事用道路等への一般車の乗り入れにより、風致の保護上著しい支障が生ずると予想される場合に用いる。

(10)

報告

ア ○○の進捗状況について、天然色写真を添え、××ごとに、△△に報告すること。

1 工事が長期にわたる場合であって、その進捗状況を把握しておく必要がある場合に用いる。

2 天然色写真の添付は、特に必要な場合に求めることとし、それ以外の場合は天然色写真を添え、」を削除すること。

3 ××には、「1年」「半年」「四半期」等と記載する。

4 △△には、「日向市長」「日向市市民環境部長」等を必要に応じ使い分ける。

イ 行為完了後、(第○項及び第○項/前○項)の履行状況について、天然色写真を添え、△△に報告すること。

1 風致の保護のため、条件の履行状況を確認する必要がある場合に用いる。

2 ア―2参照のこと。

ウ 毎年4月30日までに、前年度分の月別利用者数(と平均滞在日数)に関する調書を、日向市長に提出すること。

1 宿舎、野営場、スキー場、有料駐車場等で施設の利用者数を把握しておく必要がある場合に用いる。

2 上記事業に係る当初認可においては、原則として付すものとする。

(11)

施設の供用開始

△年△月△日までに施設の供用を開始すること。

1 利用施設について、国定公園の利用上、供用開始の時期を事業者に義務づける必要がある場合に用いる。

2 従業員宿舎、管理棟等の管理のための施設工事の場合には指定しない。

3 運輸施設又は道路法による道路に関する公園事業の場合は、指定しない。

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日向市国定公園事業取扱要領

平成25年3月13日 告示第39号

(令和元年10月17日施行)