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日向市議会のホームページ

更新日:2017年4月18日

日向市議会では議会基本条例を制定しました。

■制定の意義

  我が国の地方自治制度は、憲法及び地方自治法に基づき、市の意思を決定する議会(議事機関)とその決定に応じて事務事業を進める市長(執行機関)とが独立・対等の立場で市政を担う「二元代表制」を採用しています。

 この二元代表制において、議会は、直接選挙で市民の負託を受けた議員により構成される重要な合議体であることを常に自覚し、与えられた機能・役割を最大限に発揮して市民福祉の向上と市政の発展に努めなければなりません。

 また、地方分権の進展に伴い、議会に対しては以前にも増して自主・自立性が求められ、議論の活性化や政策の立案や提言、広報広聴機能の拡充など「議会改革」の必要性も強く叫ばれているところです。

 こうした中、これまでに築き上げた実績を踏まえて、組織の基本理念や方針、機能強化策などとともに議員個々の活動原則等を条例として定め、より一層積極的な議会活動の展開を目指すことは、議事機関としての責務を果たすうえで大変重要な意義があります。

 この条例は、二元代表制の一翼を担う議会の活動原則等を明確にし、不断の議会改革と市政発展に邁進することを市民に約束する「市議会の実質的な最高規範」として定めるものです。

 

日向市議会基本条例 (PDF/182.67キロバイト)

日向市議会基本条例の概要と逐条解説 (PDF/543.57キロバイト)

担当課 市議会 議会事務局
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