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都市建設

建築・開発

更新日:2024年8月19日

建築確認申請の手続き

 

建築確認申請について

 建築主が建築物等を建築(新築・増改築・用途変更)しようとする場合は、工事に着手する前にその計画が建築基準法・条例等に適合する旨、「確認申請書」を市役所または民間の指定確認検査機関に提出し、確認を受けなければなりません。その計画が適合する場合には、「確認済証」が交付されます。確認を受けずに工事に着手することは出来ません。

 通常、確認申請書の作成は、建築主が登録を受けている建築士事務所に依頼し、建築士が市役所または指定確認検査機関へ提出します。

 また工事が完了した場合、工事施工者、工事監理者が安全で良質な建築物であることを確認します。その後、市役所または指定確認検査機関の完了検査を受けなければなりません。建築基準法に適合すると「検査済証」が交付され、使用することが可能となります。

建築確認申請が必要な規模

法6条1項 建築物の種類 工事種別 確認申請が必要な地域
1号 特殊建築物で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

1.建築、増築、改築、移転

2.大規模の修繕

3.大規模の模様替

市内全域
2号 木造で
1.階数が3以上
2.延べ面積が500平方メートル超
3.高さが13メートル超 または軒高9メートル超
3号 木造以外で
1.階数が2以上
2.延面積が200平方メートル超
4号 上記の1号から3号以外のもの  建築、増築、改築、移転 都市計画区域

※ カーポート、倉庫や擁壁などを設置する場合や建築物の用途を変更する場合も、確認申請が必要となる場合があります。
※ 申請が必要ない規模でも法令に適合させる必要があります。
※ 準防火地域内の増築は10平方メートル以内でも建築確認申請が必要です。
※ 違反建築物にならないよう建築士、または建築住宅課までご相談ください。 

設計者(代理者)のみなさまへ

1.建築確認申請を提出される際に、法令、条例等に基づく届出等について市の関係各課との協議行い、照合票(市細則第28条関係 様式第20号)に担当者から押印を受けてください。指定確認検査機関へ提出される場合も同様の手続きが必要です。

2.日向市では、建築確認申請時に接道やがけの有無など申請地の状況を確認するため現地調査を行っています。 本市へ申請される場合は、申請受理後に現地調査を行います。

 指定確認検査機関へ提出される場合は、上記1の照合票による協議で来庁される3日前までに、付近見取り図、配置図を建築住宅課へファックス(0982-54-2639)または電子メール([email protected])で、送ってください。来庁時までに本市で現地調査を行います。

3.各地で建築士による確認済証、建築士免許証等について偽造事案が起きています。このため本市では、確認済証等については平成24年12月より偽造防止用紙を採用しています。
建築士等の免許登録の有無及び定期講習の受講状況については、建築確認手続き時に建築士データベースの登録情報により確かめ、登録の詐称、定期講習の未受講があった場合には、国、県に報告することになっています。 

構造計算適合性判定

 平成27年6月1日以降の確認申請より構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築確認とは別に構造計算適合性判定を建築主が直接申請する仕組みに改め、指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できる制度になっています。

 日向市に提出される建築確認申請で比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、国土交通省令で定める要件を備える建築主事が審査を行いますので、構造計算適合性判定の対象外となります。通常の建築確認申請手数料に加え、構造計算の審査に係る手数料が必要になります。

省エネ基準適合性判定

 令和3年4月1日以降の確認申請より300平方メートル以上の非住宅建築物を新築、増改築する場合は、省エネ基準適合義務化による建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象です。

建築確認申請の様式・チェックシート

 手数料について

建築物に係る規制・手続きについて 

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp