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建築・建設
低炭素建築物新築等計画の認定
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され、日向市で低炭素建築物新築等計画の認定を行います。低炭素建築物とは、市街化区域内に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
この低炭素建築物を新築等しようとする方は、工事に着手する前に低炭素建築物新築等計画を作成し、市に申請を行い、認定を受けることができます。
認定を受け新築等された建築物については、税制の優遇、容積率の緩和措置があります。
低炭素建築物について詳しくは下記のホームページをご覧ください。
低炭素建築物の認定基準について
1. 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となること。
2. 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
3. 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)。
4. その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。
出典:(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページより引用
認定申請手数料について
手数料は、以下の手数料一覧をご覧ください。
一戸建ての住宅の場合 5,000円 (登録住宅性能評価機関等の適合証あり)
市の規則による手続きについて
計画の軽微な変更や工事が完了した場合など下記の様式による届出が必要になります。
低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書には、工事監理報告書の写し、工事写真など認定低炭素建築物新築等計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添付してください。
別記様式第1号_認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更届出書 (Word/20.67キロバイト)
別記様式第2号_認定低炭素建築物新築等計画の軽微変更該当証明交付申請書 (Word/19.74キロバイト)
別記様式第4号_認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書 (Word/20.99キロバイト)
別記様式第5号_認定低炭素建築物新築等計画状況報告書 (Word/20.16キロバイト)
別記様式第6号_認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書 (Word/20.11キロバイト)
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |