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都市建設
建築・開発
更新日:2023年1月10日
人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出
県条例による公共的施設の新築等の届出
- 商業施設、医療機関、宿泊施設及び事務所等の公共的施設の新築等(新築、新設、増築又は改築)を行う際には、その内容について、あらかじめ知事との協議が必要になります。
協議は、新築等の工事に着手する日の30日前に、事前協議書によって行います。 - 特定公共的施設の新築を行う際には、整備基準へ適合させることが義務づけられます。
適合が義務づけられる特定公共的施設は、原則として、2,000平方メートル以上の建築物です。整備基準も、バリアフリー新法に準じて定められました。 - 完了検査の結果、整備基準に適合すると認められた時は、交付請求をしなくても適合証が交付されます。
- 新築等を行う際の手続きを適用除外としていた、国・地方公共団体等の施設についても、原則として工事完了時に、知事への通知が義務づけられます。
条例・様式等
事前協議書の提出先は、市役所建築住宅課へ
様式第1号(その1)公共的施設事前協議書(建築物)(ワード:26キロバイト)
様式第2号(その1)整備項目表(建築物)(ワード:283キロバイト)
様式第2号(その2)整備項目表(小規模)(ワード:101キロバイト)
様式第3号公共的施設変更事前協議書(ワード:19キロバイト)
工事が完了した時は、工事完了届を提出し、適合状況の検査を受けてください
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |