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建築・建設
建築物の中間検査と施工状況報告書
中間検査は、工事施工段階での基準不適合を発見するために有効です。建築主は、安全性に深く関わる特定工程について工事を終えた段階で、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。法令の基準に適合しなければ工事を続行することはできません。
中間検査の必要がない建築物においても、適切な工事監理によって安全性を確保しなければなりません。建築主は建築士に工事監理を依頼し、工事監理者は工事監理の状況を記載した施工状況報告書を市に提出する必要があります。
中間検査の対象建築物
(1) 階数が3以上の共同住宅で、2階の床 及び はりに鉄筋を配置するもの
(2) 階数が2以上の長屋 または 共同住宅で、上記(1)以外のもの
(3) 鉄筋コンクリート組積造のもの
(4) 建築基準法(以下「法」といいます。)第68条の10に定める認定を受けたもので、階数が3以上の共同住宅
(5) 法第85条第6項 及び 第7項に定める仮設興行場等
中間検査の申請時期
次の構造種別ごとに示す工程(以下「特定工程」といいます。)が終了した時点で中間検査を申請してください。
○ 木 造
屋根の小屋組工事 及び 耐力壁等の構造耐力上主要な軸組工事
○ 鉄骨造
1階の柱・はり等の構造部材の建て方工事
○ 鉄筋コンクリート造 または 鉄骨鉄筋コンクリート造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根 及び これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床 及び これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
○ その他の構造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根または屋根版 及び これを支持するはりを取り付ける工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床または床版 及び これを支持するはりを取り付ける工事
特定工程後の工程について
中間検査を受検し、合格しなければ施工することができない工程 ( 「 特定工程後の工程 」といいます。) は、次のとおりです。
○ 木 造
構造耐力上主要な軸組 及び 耐力壁を覆う外装工事 ( 屋根ふき工事を除く。) または 内装工事
○ 鉄骨造
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事 ( 屋根ふき工事を除く。) または 内装工事
○ 鉄筋コンクリート造 または 鉄骨鉄筋コンクリート造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根 及び これを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床 及び これを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
○ その他の構造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根または屋根版 及び これを支持するはりを覆う外装工事 または 内装工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床または床版 及び これを支持するはりを覆う外装工事 または 内装工事
日向市建築基準法施行細則で義務付けられている施工状況報告
対 象 : 建築基準法第6条第1項に規定する建築物のうち下記に該当するもの
第1号 | 中間検査対象建築物以外の特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの) 例:劇場、集会場、学校、共同住宅、飲食店、物品販売店舗など |
第2号 | 中間検査対象建築物以外の木造の大規模建築物(木造の建築物で次のいずれかに該当するもの) (1) 階数 ≧ 3 (2) 延べ面積 > 500平方メートル (3) 高さ > 13メートル又は軒の高さ > 9メートル |
第3号 | 中間検査対象建築物以外の木造以外の大規模建築物(木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの) (1) 階数 ≧ 2 (2) 延べ面積 > 200平方メートル |
第4号 | 中間検査対象建築物以外の都市計画区域内の住宅(他の用途を兼ねるものを含む)で次のいずれかに該当するもの (1) 木造で延べ面積 > 100平方メートル (2) 木造以外の構造で延べ面積 > 30平方メートル |
共通 | すべての構造の長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの |
施工状況報告書を提出する時期
木造の場合 | 屋根工事終了時 |
鉄骨造の場合 | 鉄骨の組立終了時 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、その他これらに類する構造 | 一階の屋根又は二階の床の配筋終了時 |
その他の構造 | 一階の屋根又は二階の床工事終了時 |
その他 | 建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期 |
すべての構造 | 建築基準法施工例第114条第1項に規定する工事の終了時 |
施工状況報告の方法
施工状況報告は、施工状況報告書に次の工事監理の状況を記載した書面を添付し、正副2部、市建築住宅課へ提出してください。指定確認検査機関で建築確認を受けた建築物も市へ報告する必要があります。
(2)構造種別に応じた工事監理チェックシート ●木造 ●木造以外 (宮崎県リンク)
(3)写真(施工状況が分かるよう、次の写真をA4サイズの写真帳に整理したもの)
【木 造】確認表示板、縄張検査、基礎配筋、軸組及び小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況
【非木造】確認表示板、縄張検査、杭施工、地中梁の配筋及びコンクリート打設、鉄骨組立、床及び屋根スラブ配筋等の各状況
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |