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建築・開発
省エネ適合性判定
300平方メートル以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務
平成29年4月1日から非住宅部分の規模が政令で定める規模以上である建築物を新築又は増改築する場合には、建築物エネルギー消費性能確保計画について行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(住宅性能評価・表示協会HP)の適合性判定を受け、交付される適合判定通知書を建築確認申請に添付することが義務付けられました。
※政令で定める規模は、床面積の合計が300平方メートル(令和3年4月1日~)
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制度の詳細は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
- 計画書の様式は、上記の国土交通省HPの中程「関係法令等」からダウンロードしてください。
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に軽微な変更がある場合に市へ提出する書類の様式
別記様式第1号_建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説明書 (Word/24.73キロバイト)
別記様式第2号_建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明交付申請書 (Word/11.08キロバイト)
省エネ基準適合義務の規制対象となる建築行為
- 特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上である建築物)の新築
- 特定建築物の増改築であって、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
- 特定建築物以外の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの(増築後に特定建築物となるものに限る)
※H29.4.1において現に存する建築物の増改築は、当該非住宅部分の増改築部分が増改築後の非住宅部分の床面積の合計の2分の1以内となる場合は、適合義務対象ではなく届出の対象
規制措置の対象外となる居室を有しない又は高い開放性を有する建築物
- 物品を保管、設置する建築物で、内部空間の温度、湿度を調整する必要がないもの(例:自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎、常温の倉庫及び貯蔵場、変電所、上下水道ポンプ室等)
- 動物を飼育又は収用する建築物で、 内部空間の温度、湿度を調整する必要がないもの(例:畜舎、常温の水産物養殖場等)
- 人の移動等のための建築物(例:公共用歩廊)
- 高い開放性(壁を有しないこと、あるいは開放部分のみ構成でされていること)を有し、空気調和設備を設ける必要のないもの(例:観覧場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、神社、寺院等)
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任
日向市で建築物エネルギー消費性能適合性判定を行いますが、建築主、設計者等の利便性を考慮し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関においても行えるよう建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、当該判定業務を委任します。
1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日 平成29年4月1日
省エネ適合性判定に関する手数料
手数料区分の床面積の算定については、工場の生産エリアなど一次エネルギー消費量の評価対象とならない部分を控除することができます。詳細は以下の手数料算定イメージをご覧ください。
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |