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建築・建設
性能向上計画認定(建築物省エネ法)
概要
新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、建築物エネルギー消費性能向上計画を申請して認定を受けた場合、省エネ性能の向上のための設備を設ける部分の床面積の合計について、容積率特例(上限10%)を受けることができます。
認定基準、容積率の特例の詳細については以下の通りです。
出典:(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページより引用
認定申請の流れ
認定申請にあたっては、適合性確認機関(住宅部分については登録住宅性能評価機関、非住宅部分については登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって、日向市内を業務区域とするもの。)の技術的審査の適合証を添付して、所管行政庁に申請することができ、所管行政庁における審査期間が短縮されます。機関への技術的審査の申請方法については、各機関窓口にお問い合わせください。
出典:(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページより引用
※適合証に記載された認定基準の区分以外の認定基準については、日向市が審査することとなります。
認定申請・変更認定申請
日向市に提出する、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手続きは、以下のとおりです。
- 申請時期
認定申請:エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするとき(工事着手前まで)
変更認定申請:認定を受けた計画の変更をしようとするとき(軽微な変更を除く)
- 申請図書
正副2部。申請書の様式については以下の通りです。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書 (Word/87キロバイト)
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書 (Word/17.5キロバイト)
- 添付図書
施行規則第20条による。変更認定申請の場合、変更に係るもの(施行規則第26条)
技術的審査の適合証を受けた場合、添付してください。
- 提出先:建築住宅課建築指導係(本庁3階)
工事完了報告
- 報告時期:建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した後
- 提出図書:以下の図書を各1部。必要に応じて、施工状況の分かる工事写真等の提出を求める場合があります。
別記様式第7号_工事完了報告書 (Word/10.79キロバイト)
建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項の規定による検査済証の交付を受けている場合、当該検査済証の写し
- 提出先:建築住宅課建築指導係(本庁3階)
関連様式
軽微な変更、工事の取りやめ、計画取り下げについては以下の様式をご使用ください。
別記様式第4号_認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書 (Word/16.09キロバイト)
別記様式第9号_認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書 (Word/15.82キロバイト)
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |