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建築・建設
建築物省エネ法の手続き
建築物省エネ法について
建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図るため、一定規模の建築物の省エネ基準適合義務等と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じた建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月に制定されました。
詳細な情報は国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
1.規制措置(届出・適判)
(1)300平方メートル以上の非住宅建築物を建築、増改築する場合は、省エネ基準適合義務化による建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象です。
- 省エネ適合性判定のページをご覧ください。
(2)300平方メートル以上の建築物(上記(1)の建築物を除く)を新築等する場合は、省エネ措置の届出が必要です。
届出の様式
次の書類を届出書に添付した場合は、各種計算書等の添付が省略できます。
- 住宅品質確保法第5 条第1 項に規定する住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認証書(戸建住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限る。)の写し
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)の写し
2.誘導措置(認定)
性能向上計画認定による容積率の特例、基準適合認定による表示制度があります。
認定申請手数料について
評価機関の事前審査適合証等の活用について
認定において、技術的審査適合証のほか、各種証明書等を活用した審査を行います。
(1)性能向上計画認定
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証
- 住宅品質確保法第6 条第1 項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13 年国土交通省告示第1346 号)に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5 に適合している場合に限る。)の写し
(2)表示認定
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証
- 法第12 条第6 項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第7 条第5 項、第7 条の2 第5 項又は第18 条第18 項に規定する検査済証の写し
- 性能向上計画認定に係る施行規則第25条第2 項の通知書の写し及び建築基準法第7 条第5 項、第7 条の2 第5 項又は第18 条第18 項に規定する検査済証の写し
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第54 条第1 項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24 年国土交通省令第86 号)第43条第2 項の通知書の写し及び建築基準法第7 条第5 項、第7 条の2 第5 項又は第18 条第18項に規定する検査済証の写し
- 住宅品質確保法第6 条第3 項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4 及び一次エネルギー消費量等級4 又は等級5 に適合している場合に限る。)の写し
認定計画の軽微な変更や工事が完了した場合など下記の様式による届出が必要になります。
工事完了報告書には、工事監理報告書の写し、工事写真など性能向上計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添付してください。
別記様式第4号_認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書 (Word/10.74キロバイト)
別記様式第5号_建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明交付申請書 (Word/11.05キロバイト)
別記様式第7号_工事完了報告書 (Word/10.79キロバイト)
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |