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施設等の利用
公共施設使用料の減免の取扱の見直しについて
市では、受益者負担の適正化を図るため、令和8年度から公共施設の使用料等の具体的な見直しに着手しており、その一環として使用料減免の取扱について「日向市公の施設等の使用料の減免に関する規則」を制定し、見直しを行いました。
日向市公の施設等の使用料の減免に関する規則 (PDF/119.24キロバイト)
見直しの考え方
公共施設の維持管理、運営は、使用料と税金で賄われており、使用料は、受益者(使う人)に受益の対価として適正に負担してもらう必要があります。
使用料等の減免については、このような受益者負担の原則の例外として、条例等に基づき政策的に実施するもので、減免が際限なく拡大することは、使う人と使わない人の負担の公平性を損なうものです。
そこで市では、使用する皆様に説明責任を果たしながら減免を実施するため、市の統一した基準として「日向市公の施設等の使用料の減免に関する規則」を制定しました。
今後は、各施設の条例等で別に定める場合を除いて、この規則により減免の取扱を運用します。
規則の施行について
・社会体育施設及び社会体育類似施設 令和8年10月1日から施行
・その他、規則で対象とする施設 令和9年4月1日から施行
規則の対象となる施設について
「公の施設等の使用料の減免に関する規則」で対象となる施設は以下の施設です。
1.社会教育施設及び社会教育類似施設
公立公民館、文化交流センター、社会同和教育集会所新財市会館、若山牧水記念文学館、歴史民俗資料館、細島みなと資料館
2.社会体育施設及び社会体育類似施設
日向市総合体育館、お倉ヶ浜総合公園各施設、大王谷運動公園各施設、牧水公園テニスコート、日向サンパークテニスコート、東郷体育館、東郷グラウンド、美々津運動広場、越表体育館
3.特定目的型施設
美々津老人福祉センター、平岩ふれあい館、障害者センター
4.その他の施設
日向市駅東駐車場、東口・西口駅前広場、駅前交流広場、農村交流館、東郷町農産加工施設、畜産資源リサイクルセンター、ひとものづくりセンター及びひゅうが創業支援「夢プラザ」、みらいラボ、日向市役所会議室等、日向サンパークキャンプ場、日向岬グリーンパーク、牧水公園各施設(テニスコート以外)、石並川キャンプ場
減免の主な基準について
規則で対象とする施設について、団体・使用内容等に応じて、使用料等を「100%免除」又は「50%減額」します。
| 減免の基準 | 要件 | 減免割合 | 減免対象施設 ※規則で対象とする施設に限る |
|---|---|---|---|
| 1 市、国、その他の地方公共団体 | 1. 市の主催事業または市の事務事業として使用するとき。 2. 国等が公用または公共用のために使用するとき。 |
100% | 全施設 |
| 2 市立小・中学校、県立高校、県立特別支援学校、保育所等 | 教育または保育に係る本来の業務のために使用するとき。 ただし、学校部活動の日常的な練習での使用は除く。 |
100% | 全施設 |
| 3 まちづくり協議会 | 当該団体の活動のために使用するとき。 ただし、レクリエーション等での使用は除く。 |
100% |
|
| 4 自治会、自主防災組織 | 1. 区長公民館長連合会、大字単位の区長会等が、役員会等の会議で使用するとき。 2. 単位区や自主防災組織が、市の依頼を受けて行う活動に使用するとき。 |
100% | 社会教育施設等 |
| 5 自治会、自主防災組織 | 単位区・自主防災組織が、地域自治活動等のために使用するとき。 ただし、レクリエーション等での使用は除く。 |
50% | 社会教育施設等 |
| 6 障がい者団体 | 当該団体の活動のために使用するとき。 | 50% | 全施設 |
| 7 市が共催する事業の主催者 | 市の共催事業で使用するとき。(名義後援は除く) | 50% | 全施設 |
| 8 スポーツ少年団、市立中学校、県立高校、県立特別支援学校の部活動 | 日常の練習のために使用するとき。 ただし、レクリエーション、保護者会等での使用は除く。 |
50% |
|
| 9 市立小・中学校、県立高校、県立特別支援学校のPTA関係団体 | PTA活動のために使用するとき。 ただし、学級単位の使用、レクリエーション等の使用は除く。 |
50% | 社会教育施設等 |
| 10 市スポーツ協会及び同協会に加盟する競技別団体 | 当該団体の活動のために使用するとき。 ただし、個別のクラブまたは教室の使用は除く。 |
50% |
|
| 11 総合型地域スポーツクラブ | 当該団体の活動のために使用するとき。 | 50% |
|
| 12 市文化連盟及び同連盟に加盟する部門単位団体 | 当該団体の活動のために使用するとき。 ただし、個別の加盟団体の使用は除く。 |
50% |
|
| 13 社会教育関係団体または社会福祉団体 | 当該団体の活動のために使用するとき。 ただし、レクリエーション等での使用は除く。 |
50% |
|
その他の留意点
- 減免を受けるには申請が必要です。
- 減免の対象となる要件は、非営利目的での使用が前提です。
- 減免の対象は、市内の団体が対象です。ただし、基準の1及び7を除く。
- 冷暖房、照明等の実費弁償となるものは減免対象外です。
問い合わせ先
「使用する施設が減免の対象か」や「減免の申請手続き」などの詳細は、各施設所管課にお問い合わせください。
減免規則の対象となる施設の所管課問い合わせ先一覧 (PDF/667.15キロバイト)
| 担当課 | 総務部 財政課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1012 |
| FAX | 0982-54-8747 |
| メール | zaisei@hyugacity.jp |