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更新日:2026年6月12日

固定資産税の公示送達について

公示送達とは

当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が不明であること等により書類の送達が不可能である場合に、所定の公示手続きを行い、市掲示場に一定期間掲示をすることにより送達されたとみなす制度のことをいいます。納税通知書等の地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類の送達については、地方税法第20条及び第20条の2で規定されています。

 

注意事項

・掲示期間は7日です。
・法令で規定されている公示事項(通知書の種類、氏名、通知書を市役所で保管している旨)のみ掲示します。
・掲示場所は、市掲示場及び市公式ホームページです。

 

禁止事項

市では、公示送達に係る個人情報の取り扱いについて以下の行為を禁止します。
1. 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
2. 上記1のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
3. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
4. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

上記の行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

 

公示送達一覧

日向市告示第154号 (PDF/76.47キロバイト)

 

担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(資産税係/債権管理・市税収納係)
0982-66-1016(債権管理・市税収納係/市民税係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp