税金
市税の申告・届出
更新日:2026年5月7日
家屋を取り壊した場合
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、税務課資産税係までお早めに御連絡ください。
• 不動産登記法第57条により、滅失の日から1ヶ月以内に法務局で滅失登記を申請することが定められています。ただし、登記が遅れる場合や未登記の家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届出書」を御提出ください。
• 実際に家屋を取り壊しても、固定資産税の賦課期日(1月1日)の時点で、滅失登記の完了が遅れた場合(未登記家屋の場合は、「建物滅失届出書」が提出されていない場合)は、その年の固定資産税が課税される場合があります。なお、年をまたいで取壊しの届出をした場合につきましては、取壊し日が確認できる解体証明書等を添付してください。
※1 住宅を取り壊した場合、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されなくなり、翌年度の土地の固定資産税が上がることがあります。
※2 固定資産税は、1月1日時点での所有者に課税されます。所有期間に応じて減額することはできません。
| 担当課 | 市民環境部 税務課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1015(資産税係/債権管理・市税収納係) 0982-66-1016(債権管理・市税収納係/市民税係) |
| FAX | 0982-54-0469 |
| メール | zeimu@hyugacity.jp |