戸籍
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。詳しくは法務省ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
戸籍に記載予定の振り仮名通知
本籍地がある市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。郵送先は原則、戸籍の筆頭者へ通知されますが、筆頭者と別の住所にお住まいの方は住所地へ通知されます。
日向市に本籍のある方は8月中に発送予定です。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
通知書が届きましたら、記載された振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
※画像はイメージです
通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書の振り仮名が誤っている場合
振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出は、本籍地や住所地以外の市区町村での届出も可能です。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
届出ができる方
振り仮名の届出は、「氏」と「名」の2種類あります。
一度届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所からの許可を得てその旨を届け出ていただく必要があります。
ただし、令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出を行うことが可能です。
「氏」の届出ができる方
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出できます。
※「氏の振り仮名届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。ご家族とよく話し合ってから届出をしてください。
「名」の届出ができる方
本人または本人の親権者・成年後見人などの法定代理人が届出できます。(お子様の場合、15歳に達した子であれば、ご自身で届出することも可能です)
届出を行う方はご確認ください
届け出たフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。
詳しくは各関係機関のホームページをご確認ください。
年金に関すること(日本年金機構ホームページ)〈外部リンク〉
日本年金機構からのお知らせ (PDF/169.14キロバイト)
パスポートに関すること(外務省ホームページ)〈外部リンク〉
届出に必要なもの
届書
※読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)のコピーを提出していただく必要があります。
届出方法
マイナポータルでの届出
届出する方のマイナンバーカードが必要です。
マイナポータルでの届出方法の詳細はこちらをご確認ください。〈外部リンク〉
窓口での届出
本人の顔写真つき身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
市役所1階9番窓口へお越しください。
郵送での届出
届書と郵送する方の顔写真つき身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)のコピーを同封の上、市民課まで郵送してください。
詐欺にご注意ください
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。戸籍の振り仮名に関する詐欺にご注意ください。(消費者庁)〈外部リンク〉
各種問い合わせ先
制度に関すること等の一般問い合わせ
法務省コールセンター 0570-05-0310
マイナポータルによる届出に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
法務省サイトの「よくあるご質問」〈外部リンク〉もご活用ください。
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |