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障がい者の助成・支援制度
JR運賃精神障がい者割引制度の導入のお知らせ
令和7年4月1日から、JRグループにおいて精神障がい者割引制度が導入されます。
1.対象者
精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の第一種または第二種の記載があるものをお持ちの方
・第一種 → 精神障害者保健福祉手帳1級の方
・第二種 → 精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
・第一種、第二種の記載がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・顔写真が貼付されていない手帳
2.精神障がい者割引制度の概要
(1)介護者と一緒に利用する場合
ア 手帳をお持ちの方と介護者には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
イ 割引となる介護者は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障がい者とその介護者 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障がい者とその介護者 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障がい者 第二種精神障がい者 |
・普通乗車券 | 5割 |
割引利用のために手続きが必要な方
手続きが必要な手帳 → (1) 顔写真の貼付がない方
(2) 旅客運賃減額の記載のない方
(1) 顔写真の貼付がない方
手帳の再交付申請が必要です。
現在お持ちの手帳(有効期限が切れていないものに限る)と、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影されたもの)1枚を、福祉課1階15番窓口にご持参ください。
(2) 旅客運賃減額の記載のない方
現在お持ちの手帳(有効期限が切れていないものに限る)に追記しますので、福祉課1階15番窓口にご持参ください。
◆ 割引の内容や、ご利用方法については、JRへお問合せください。

担当課 | 福祉部 福祉課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係) 0982-66-1020(保護第1係・保護第2係) 0982-55-5006(臨時特別給付金室) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | fukushi@hyugacity.jp |