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更新日:2025年1月20日

市営墓地の規則を一部改正します

 市営墓地を適正に運営していくため、日向市墓園条例施行規則の一部を改正することとなりました。

 詳しくは、下記をご確認ください。

施行日

令和7年4月1日

改正条項

日向市墓園条例施行規則第11条および第11条にかかる別表

[改正前]

(使用料の返還)
第11条 条例第17条ただし書の規定により返還する使用料の割合は、別表に定めるとおりとする。

別表(第11条関係)

区分

墓園使用年数

墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしている場合 墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしていない場合
3年未満 50パーセント 80パーセント
3年以上10年未満 30パーセント 60パーセント
10年以上20年未満 10パーセント 50パーセント
20年未満   50パーセント

[改正後]

(使用料の返還)
第11条 条例第17条ただし書の規定により使用料を返還する特別な理由があると市長が認める場合とは、使用許可を受けた墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしていない場合で、かつ、墓園の使用許可を受けた日から起算して3年以内において第7条の規定による当該墓所の返還の届出があった場合とする。

2 前項の場合において、返還する使用料の割合は、別表に定めるとおりとする。

別表(第11条関係)

墓園の使用許可を受けた日からの経過年数 返還する使用料の割合
1年以内 80パーセント
1年を超え3年以内 50パーセント

 

 

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp