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障がい福祉

障がい者の助成・支援制度

更新日:2024年8月29日

重度障がい児・者日常生活用具の給付品目に(人工呼吸器用・電気式たん吸引器用)自家発電機及び外部バッテリーを追加します

 

 令和6年4月から、日常生活用具の給付品目に「人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー」及び「電気式たん吸引器用自家発電機又は外部バッテリー」を追加しました。内容については下記のとおりとなりますのでお知らせします。

 詳細については、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

※市の給付決定前に購入した用品については、給付の対象となりません。給付を希望する場合は、必ず購入前に申請してください。

※当該事業により購入した用品によって人工呼吸器及び電気式たん吸引器が故障した場合、市はその責を負うことはできませんので、ご了承ください。 

 

対象品目「人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー」の支給要件

 (1)0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で呼吸器機能障害の程度が3級以上の者(児)※初回申請時に医師意見書を要する

 (2)0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で総合等級3級以上を所持しており((1)は除く)、かつ医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断される者(児)※初回申請時に医師意見書を要する

 (3)0歳以上の難病患者等で、呼吸器機能に障がいのある者(児)※初回申請時に医師意見書を要する

 

対象品目「電気式たん吸引器用自家発電機又は外部バッテリー」の支給要件

 (1)0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で呼吸器機能障害の程度が3級以上の者(児)※初回申請時に医師意見書を要する

 (2)0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で総合等級3級以上を所持しており((1)は除く)、かつ医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断される者(児)※初回申請時に医師意見書を要する

 (3)0歳以上の難病患者等で、呼吸器機能に障がいのある者(児)※初回申請時に医師意見書を要する

 

日向市重度障害者・児日常生活用具給付事業についてはこちらで詳細をご確認ください。

 日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱 (PDF/11.13メガバイト)

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
0982-66-1044(臨時特別給付金室)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp