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更新日:2024年4月22日

令和6年度 個人市・県民税の定額減税について

概要

 国において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正により、個人市・県民税の定額減税を行うこととなりました。

定額減税の対象者

(1)対象となる方
 所得割課税者のうち、合計所得1,805万円以下の方(※)
 ※給与収入2,000万円以下に相当

(2)対象外の方
 非課税者
 均等割・森林環境税のみ(年税額5,500円)の課税者
 合計所得金額1,805万円超の方 

定額減税の額

納税義務者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円
 例)控除対象配偶者、扶養親族2名の場合の減税額
  →1万円(本人)+1万円(配偶者)+2万円(扶養親族)=4万円

  ※控除対象配偶者とは、生計を一にする合計所得48万円以下の者を指す。
  ※国外居住の控除対象配偶者や扶養親族数は減税額の計算に含まない。
  ※均等割、森林環境税、利子割、配当割、株式譲渡等所得割からの定額減税は行わない。

控除の順序

  定額減税はすべての税額控除(配当控除や寄附金税額控除、住宅ローン控除、外国税額控除、配当割・株式譲渡等所得割額控除など)を行った後の所得割額から行います。
 このため、例えば、定額減税前の税額控除を適用した時点で、所得割額が0円となる場合は定額減税の対象となりません。

 なお、定額減税額が定額減税「前」の所得割額を超える場合(引き切れない場合)には、差額を1万円単位で納税義務者本人へ給付します。(調整給付)

減税額の確認方法

(1)給与特別徴収の場合

 「令和6年度 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収 税額決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に定額減税額を記載しています。

(2)普通徴収・公的年金からの特別徴収の場合

 「令和6年度 市・県民税 森林環境税 納税通知書」の5ページ目 「市・県民税 森林環境税 税額計算内訳書」内に定額減税額を記載しています。

定額減税を行った場合の徴収方法

(1)給与特別徴収の場合
 令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の 11 か月に分割した税額を徴収します。
 特別徴収税額通知には、定額減税「後」の実際に徴収する税額が記載されているため、特別徴収義務者が減税額の計算を行う必要はありません。

給与特徴

(2)普通徴収の場合
 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収

(3)公的年金からの特別徴収の対象者の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
 年金

(4)当初課税後に徴収方法が変更となる場合
 令和6年度分の個人市・県民税の徴収方法が、当初課税後に変更となる場合の変更後の徴収方法については、上記の徴収方法ではなく通常の徴収方法となります。
 ※就職により普通徴収から特別徴収となる場合、退職により特別徴収から普通徴収となる場合など
 ※令和6年度分の個人市・県民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は除く

その他注意事項

(1)次の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行います。

 ・ふるさと納税の特例控除の控除限度額
 ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額

(2)令和7年度分の個人市・県民税にあっては、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者について、1万円を所得割額から控除します。
 ※同一生計配偶者・・・納税義務者本人の合計所得金額が 1,000 万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が 48 万円以下の者。

関連情報

・定額減税に関すること ▶総務省 税制改正(地方税)(外部サイト)
・定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について ▶内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
・所得税の定額減税について ▶国税庁 定額減税特設サイト(外部サイト)

担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係)
0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp