申請書
農林水産業
更新日:2024年11月15日
火入許可申請について
日向市内に所在する森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れを行う場合には、森林法第21条第1項の規定に基づき、市長へ「火入許可申請書」を提出し、許可を受けることが必要です。
■火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※森林法第21条をご確認ください。
■許可の申請
火入れの許可を受けようとする方(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに申請が必要です。
1団地内における1回の火入れ許可対象面積は5ヘクタールを超えないこと。火入れ許可対象期間は1件につき10日以内。
詳しくは「日向市火入れに関する条例」(昭和61年12月26日 条例第21号)をご覧ください。
■申請様式等
火入許可申請書(記載例) (PDF/154.77キロバイト)
※添付書類として、火入れ箇所位置図が必要です。
■火入れの中止等
(1)火入れの許可期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行わないでください。
(2)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたときは速やかに消火してください。
■消防署への事前届出が必要な場合があります。
刈り取った草などを一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、森林法や日向市火入れに関する条例でいう「火入れ」には該当しないため、火入許可申請は不要です。
ただし、日向市火災予防条例により「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当する可能性があることから、消防署への届出が必要となることがあります。
詳しくは、日向市消防本部(消防署)(電話:0982-52-2840)へお問い合わせください。
■届出様式

担当課 | 農林水産部 林業水産課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1029(直通) |
FAX | 0982-56-0017 |
メール | ringyo@hyugacity.jp |