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更新日:2026年4月1日
相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書
固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が行われるまでの間は、共有財産として法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。このような場合は、亡くなられた方の固定資産税にかかる納税通知書等の書類を代表して受領いただく「相続人代表者」を法定相続人の中から指定していただく必要があります。「相続人代表者指定届」をご記入いただき、郵送または下記窓口へ直接お持ちください。
また、遺産分割が完了している場合は、遺産分割協議書等の書類を添付して「固定資産現所有者申告書」を届け出ていただく必要があります。書類の添付がない場合は、「相続人代表者指定届」として受け付けます。
※この届書及び申告書は登記簿上の所有者を変更するものではありません。書類提出後、翌年1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。
| 担当課 | 市民環境部 収納課 |
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| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
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