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更新日:2023年10月4日

農地の相続について~相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度のご紹介~

農地の権利を相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)により取得した場合、権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヵ月以内に、農業委員会に届出することとされています。

また、これまで任意とされていた相続登記が、令和6年4月1日から義務化されます。

相続登記

農地を相続したものの、農業従事者ではなく、その管理に苦慮されている方も多い状況です。また、管理できないために相続登記がされず、「所有者不明土地」となってしまう懸念もあります。

そのような中、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度も始まっています。

相続土地国庫帰属制度

負担金など、その他詳細については 法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)をご覧ください。

担当課 農業委員会
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1043(直通)
FAX 0982-56-0017
メール nogyo@hyugacity.jp