申請書
建築・建設
更新日:2023年9月11日
令和5年10月1日から施工状況報告の対象建築物や提出時期を一部変更します!
中間検査の対象建築物の追加に伴い、以下のとおり施工状況報告の対象建築物や提出時期を一部変更します。
変更内容は、令和5年10月1日以降に確認申請書を提出したものから適用されます。
指定確認検査機関で確認申請を受けたものを含め、日向市建築住宅課へ施工状況報告書を提出してください。
1 施工状況報告の対象建築物
(1) 中間検査の 対象ではない建築物 で報告を要するもの
A 特殊建築物
建築基準法 ( 以下「 法 」といいます。) 別表1 ( い ) 欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
B 木造建築物で次のいずれかに該当するもの
ア 都市計画区域内の住宅 または 併用住宅で延べ面積が100平方メートルを超えるもの
イ 階数が3以上であるものウ 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
エ 高さが13メートルを超えるもの または 軒の高さが9メートルを超えるもの
C 木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの
ア 都市計画区域内の住宅 または 併用住宅で延べ面積が30平方メートルを超えるもの
イ 階数が2以上であるもの
ウ 延べ面積が200平方メートルを超えるもの
(2) 中間検査の 対象建築物 で報告を要するもの
D 階数が2以上である、長屋 または 共同住宅 ( すべての構造 )
2 提出の時期
(1) 上記1 (1) の A~C に該当する建築物
次の構造種別ごとに示す工程が終了した時点で施工状況報告書を提出してください。
○ 木 造
屋根工事
○ 鉄骨造
鉄骨の組立
○ 鉄筋コンクリート造 または 鉄骨鉄筋コンクリート造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根に鉄筋を配置する工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床に鉄筋を配置する工事
○ その他の構造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床工事
(2) 上記1 (2) の D に該当する建築物
建築基準法施行令第114条第1項にある各戸の界壁の工事
(3) その他
建築主事が必要と認めて、あらかじめ指定した工程
3 施工状況報告書の作成手順
次に示す施工状況報告書 (1) に工事監理の状況を記載した書面 (2)(3) を添付し、正副2部を日向市建築住宅課へ提出してください。
(1) 施工状況報告書
施工状況報告書( 様式第13号 ) ( Word/76.63キロバイト )
(2) 工事監理チェックシート ( 宮崎県のサイトへリンク )
○ 木造建築物用 工事監理チェックシートはこちらをクリック!
○ 木造以外の建築物用 工事監理チェックシートはこちらをクリック!
(3) 施工写真
次の構造種別ごとに示す施工状況が分かるよう、A4サイズに整理した写真
ア 階数が2以上である長屋 または 共同住宅 ( すべての構造 ) の場合
○ 界壁が小屋裏 または 天井裏に達している状況
○ 界壁が準耐火構造の仕様 ( ボードの二重貼りなど ) であると分かるもの
イ 木造建築物 ( 上記アを除く ) の場合
確認表示板の設置、縄張検査、基礎配筋、軸組 及び 小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況
ウ 木造以外の建築物 ( 上記アを除く ) の場合
確認表示板の設置、縄張検査、杭施工、地中梁の配筋 及び コンクリート打設、鉄骨組立、床 及び 屋根スラブ配筋等の各状況
4 関連資料
○ 宮崎県建築連絡協議会が作成したチラシはこちら!
施工状況報告書の提出時期について ( チラシ ) ( PDF/511.63キロバイト )
○ 日向市建築基準法施行細則はこちら!
日向市建築基準法施行細則 ( 令和5年9月1日 日向市規則第55号 ) ( Word/1.64メガバイト )
5 中間検査制度の見直しについて
令和5年10月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象建築物を拡大します。
○ 詳しくはこちらをクリック!
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |