届出・証明
住民票・住所の変更
更新日:2024年2月15日
住民票関係の証明が必要なときは
窓口での請求について
- 日向市に住所がある(あった)方が請求できます。
- 原則として本人又は同世帯員(住民票上)の方が請求できます。
- 請求には、顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート等、顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書)の提示が必要です。左記の書類をお持ちでない場合には、窓口職員からご質問をさせていただく場合がございます。窓口でお尋ねください。
- 代理人が請求する場合は、本人の委任状(こちら)の提出が必要です。
- 第三者による請求の場合は、詳細な請求理由の記載や疎明資料の提示を求める場合もあります。
- 住所が日向市外にある方の住民票の写しは、本籍の記載をすることができません。また、請求にあたっては、現在の住民登録地の住所が記載された運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど、官公庁が発行した顔写真付きの証明証が必要です。
- 日向市では、住民票の様式が世帯を単位とする世帯票様式と、個人を単位とする個人票様式の2種類あります。世帯票様式の住民票は、プライバシー保護に配慮し、住所や氏名の履歴が出ないものとなっています。住所変更などの履歴や、死亡・転出などで削除された人の記載が必要な場合は、個人票様式の住民票または改製原住民票を交付しますので、相談してください。
郵便での請求について
遠隔地にお住まいの方、直接窓口に取りに行くことのできない方は、以下の証明を郵便で請求することができます。
(1) 手数料
- 定額小為替(郵便局窓口取り扱い)または現金書留にて、必要な手数料(こちら)をお送りください。できる限りお釣りの無いようにお願いします。
- 定額小為替には何も記入しないでください。
- 切手、印紙は換金できないので受付いたしません。
- 小為替取扱い時間については、お近くの郵便局にお問い合わせください。
(2) 本人確認書類の写し
請求者本人を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証など)で現住所の記載があるものの写し。
(3) 返信用封筒
- 封筒の表に、あなたの郵便番号、現住所(アパートの号棟まで詳しく)、氏名を書き、切手を料金分貼付してください。
- 請求内容によっては証明書が数枚にわたる場合がありますので、貼付する切手にご注意ください。不足分の料金については、受取人払いとなります。
- 原則として(2)に記載された現住所が返送先となります。それ以外を指定することはできません。特別な事情により、返送先が(2)の住所と異なる場合には事前にご相談ください。
(4) 申請書
以下の内容を便箋などに記入し送付してください。こちらからダウンロードしてご利用いただくか、最寄りの市区町村役場のものをご利用いただいてもかまいません。
[申請書に記入していただくこと]
- 請求者の現住所、氏名、押印、生年月日、昼間連絡のつく電話番号(勤務先等、携帯でも可)
- 住所
- 世帯主
- 世帯一部、除かれた住民票の写しの場合は必要な方の名前
- 必要枚数
- 本籍、続柄の記載の有無
- 請求理由(出来るだけ具体的にお書きください)
注意事項
- 日向市に住所がある(あった)方が請求できます。
- 原則として本人又は同世帯員(住民票上)の方が請求できます。
- 代理人が請求する場合は、本人の委任状(こちら)の提出が必要です。
- 第三者が請求する場合は、詳細な請求理由の記載や疎明資料の提示を求める場合もあります。
- 住民票の様式は世帯を単位とする世帯票様式と、個人を単位とする個人票様式の2種類があります。世帯票様式の住民票は、プライバシー保護に配慮し、住所や氏名の履歴が出ないものとなっています。住所変更などの履歴や、死亡・転出などで削除された人の記載が必要な場合は、個人票様式の住民票または改製原住民票(以前の住民票)を交付しますので、相談してください。
- 住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために本人への通知制度があります。 この制度は、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを、本人(請求権のある家族を含む)以外の者から請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。詳しくはこちら。
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |