ごみ・環境・衛生
し尿
更新日:2023年2月17日
浄化槽の解体について(注意事項)
解体等の依頼を受けた時は
•施主に浄化槽やし尿汲み取り便槽の有無を確認してください。
•浄化槽等がある場合は、浄化槽等内の汚泥等の清掃及び消毒が必要です。
•浄化槽等内の汚泥を除去せず、そのまま解体し地下浸透させる行為は廃棄物の処理および清 掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1000 万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。
•浄化槽法第12条第2項により、県が改善処置や使用停止を命じた場合において、その命令に違反した場合には同法第62条により6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
•清掃及び消毒は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が 汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられることもあります。
解体等工事を実施する時は
•マンホールがあれば、浄化槽でないか確認してください。
•浄化槽や汲み取り便槽があれば、汚泥等がないか確認してください。
•汚泥かどうかわからない場合には、一般廃棄物処理業者に最終清掃が済んでいるかどうか確認してください。
最終清掃が終わったら
•施主が「浄化槽廃止届出書」を日向保健所へ届出する必要があります。
【関連リンク先】
日向保健所:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/desaki/kurashi/hoken/hyugahc/kankyoutaisaku/zyoukasou.html
浄化槽法 :https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358アンペアC1000000043
担当課 | 市民環境部 環境政策課 |
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