海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホームくらし・手続き届出・証明住民票・住所の変更 > 転居、世帯変更(世帯分離など)の手続をするとき
ホームライフシーンで探す引っ越し > 転居、世帯変更(世帯分離など)の手続をするとき

届出・証明

住民票・住所の変更

更新日:2023年3月14日

転居、世帯変更(世帯分離など)の手続をするとき

住民異動の届出

届出(申請)の種類

届出(申請)ができる方

届出期間

届出(申請)に必要なもの

届出の方法

転 居 届

*市内で住所を変更したとき

 

本人または同じ世帯の親族

(注:世帯の違う代理人が来る場合は、委任状が必要です)

 

※窓口に来た人の本人確認をさせていただきます。運転免許証、 健康保険証などの本人確認のできるものをご持参ください。 

転居後14日以内

◇国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など(加入者のみ)

◇住民基本台帳カード、マイナンバーカード(持っている人のみ)

住民異動届を記入した後、番号札をお取りいただきお待ちください 

転 居 届

(引越しワンストップサービスで転居予約された方)

*市内で住所を変更したとき

届出当日から変更

◇国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など(加入者のみ)

◇住民基本台帳カード、マイナンバーカード(持っている人のみ)

 世帯変更届

(世帯合併、世帯分離、世帯間異動、世帯主変更)

届出当日から変更

◇国民健康保被保険者険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など(加入者のみ)

転居をされた方へ

  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内に新住所地の市町村役場に転居届をしてください。

  • 正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法第53条第2項の規定により、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転居予約をすることができます。ただし、転居予約では転居届は完了しません。窓口に転居届を届出する必要があります。

 マイナポータルマイナポータル引越しサイト

対象となる方 手続の仕方 手続に必要なもの  担当課
 転居の手続をされる方

 住民異動届を記入し、発券機で番号札をお取りのうえ、市民課6窓口に提出してください。

※マイナポータルから転居予約をされた方も住民異動届を記入していただく必要があります。

・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

※その他、世帯主との関係が分かる書類が必要になる場合もあります。

市民課
市民窓口係
1F6番窓口
0982-66-1018

印鑑登録をされている方  手続の必要はありません  なし

市民課

市民窓口係

1F6番窓口

0982-66-1018

 住民基本台帳カード

 マイナンバーカード

   をお持ちの方

 転居の手続の際に、各カードの更新を市民課8番窓口でしてください。

・住民基本カード

・マイナンバーカード 

市民課
マイナンバーカード係
1F8番窓口
0982-52-2111
(内2136)

 外国人住民の方  転居手続の際に、市民課6番窓口で各カードの住所変更をしてください。

・在留カード

・特別永住者証明書

市民課

市民窓口係

1F6番窓口

0982-66-1018

 国民年金に加入している方  住所変更の手続は原則不要ですが、一部手続が必要な方がいます。詳しくは市民課5番窓口でお問い合わせください。  ・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

市民課
国民年金係
1F5番窓口
0982-66-1018

 公的年金、国民年金を受給している方   手続はありません  なし 市民課
国民年金係
1F5番窓口
0982-66-1018
 国民健康保険に加入している方  市民課での手続の後、国民健康保険課4番窓口へお越しください。 ・国民健康保険被保険者証 国民健康保険課
国民健康保険係
1F4番窓口
0982-66-1017
 介護保険被保険者証
 をお持ちの方
 市民課6番窓口での転居手続の時に、新住所の介護保険被保険者証をお渡しします。
 なお、要介護要支援認定を受けている方については新住所の負担割合証を、負担限度額認定を受けている方については新住所の負担限度額認定証を、高齢者あんしん課12番窓口でお渡しします。
・介護保険被保険者証
・負担割合証
・負担限度額認定証
高齢者あんしん課
介護給付係
1F12番窓口
0982-66-1023
 療育手帳
 をお持ちの方
 福祉課15番窓口で、住所変更の手続をしてください。 ・療育手帳

福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019

 身体障害者手帳・

 精神障害者保健福祉手帳
 をお持ちの方

 福祉課15番窓口で、各手帳の住所変更の手続をしてください。 ・身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳
・印鑑(代理人が手続する場合)

福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 重度心身障害者
 医療費受給資格者証
  をお持ちの方
 福祉課15番窓口で、住所変更の手続をしてください。 ・重度心身障害者医療費受給資格者証

福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 自立支援医療(精神通院)
     をお持ちの方
 福祉課15番窓口で、住所変更の手続をしてください。 ・自立支援医療(精神通院)受給者証
・印鑑(代理人が手続する場合)
福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019

 自立支援医療(更生医療)

 自立支援医療(育成医療)
     をお持ちの方

 福祉課15番窓口で、住所変更の手続をしてください。 ・印鑑(代理人が手続する場合) 福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019

 特別児童扶養手当

特別障害者手当

 障害児福祉手当

心身障害児介護手当
      を受けている方

 福祉課15番窓口で、住所変更の手続をしてください。 ・印鑑 福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019
 人工透析通院費助成
 を受けている方
 福祉課15番窓口で、住所変更の手続をしてください。 ・印鑑 福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019
 児童手当・児童扶養手当
 を受けている方
 

 こども課14番窓口で、児童扶養手当「変更届」の手続をしてください。

 ※児童手当は、手続の必要がありません。 ※児童手当、児童扶養手当とも、転居に伴い、児童を養育する人、世帯の所得要件等が変わる場合は、他に手続が必要です。

 

【児童手当】なし

【児童扶養手当】印鑑

こども課
こども福祉係

1F14番窓口

0982-66-1021 

  こども医療資格証
  母子及び父子家庭医療資格者証
                  をお持ちの方
 こども課で、「変更届」の手続をしてください。  【こども医療】
・印鑑
・こども医療費受給資格証
【母子及び父子家庭医療】
・印鑑
・母子及び父子家庭医療資格者証
 

こども課

こども福祉係

1F14番窓口

0982-66-1021 

 認可保育所に入所している方  こども課14番窓口で子ども子育て支援制度支給認定証の住所変更の手続をしてください。 ・子ども子育て支援制度支給認定証

 こども課

 保育係

1F14番窓口 

0982-66-1021

 後期高齢者医療被保険者証
 をお持ちの方
 市民課での手続の後、4番窓口へお越しください。 ・後期高齢者医療被保険者証 国民健康保険課
国民健康保険係
1F4番窓口
0982-66-1017
 水道を使用している方

 《転居により水道の使用を止める場合》

 水道使用中止の手続が必要です。使用中止日の前日(土日祝日を除く)までに上下水道料金センターへ連絡してください。(電話可:0982-52-5228)

 ※転居元で水道使用を継続する場合、手続は不要です。 

 《転居により水道を新たに使用する場合》

 入居住宅にあらかじめ投函されている「上下水道使用開始届」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で送付してください。電話による手続はできません。

 ※入居住宅が既に開栓中の場合、手続は不要です。また、水が出ない場合や「上下水道使用開始届」が投函されていない場合は上下水道料金センターにご連絡ください。

・「お客様番号」が分かるもの(水道料金の領収書など)
・入居先の住所がわかるもの

 水道課
上下水道料金センター
健康管理センター1F

0982-52-5228

 小・中学校からのお知らせ

 通学する校区が変わる場合は、転出・転入するそれぞれの小・中学校で手続をしてください。
 転出する学校から「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」をもらってください。
 校区外通学を希望する場合は、学校教育課(4F2番窓口)に相談してください。

〈転出の手続に必要なもの〉

・市民課発行の「転入学通知書」
〈転入の手続に必要なもの〉

・市民課発行の「転入学通知書」
・学校発行の「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」

学校教育課
学事係
4F2番窓口
0982-66-1037

 

世帯分離、世帯合併、世帯間異動、世帯主変更をする方へ

  • 届出をされた日から変更されます。日付をさかのぼったり、未来日での届出はできません。

  •  世帯分離は、生活費等を別々に負担して生活をしている場合でのみ届出することができます。夫婦の場合、民法上相互扶助が義務付けられている(民法第752条)ため原則世帯分離はできません。 

  • 世帯合併は、生活費等を一緒に出し合って生活をしている場合でのみ届出することができます
  • 世帯間異動は、同一住所に2つ以上の世帯があり、現在の世帯から実際に生活費等を一緒に出し合って生活している別の世帯へ異動する場合でのみに届出することができます。
  • 世帯主変更は、世帯主を世帯員と交代するときに届出することができます。
対象となる方 手続の仕方 手続に必要なもの 担当
 世帯変更の手続をされる方

 住民異動届を記入し、発券機で番号札をお取りうえ、市民課6番窓口に提出してください。

・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

※その他、世帯主との関係が分かる書類が必要になる場合もあります。

市民課
市民窓口係
1F6番窓口
0982-66-1018
 国民健康保険
 に加入している方

 市民課での手続の後、4番窓口へお越しください。

 ・国民健康保険被保険者証 国民健康保険課
国民健康保険係
1F4番窓口
0982-66-1017
 特別児童扶養手当
 受けている方
 世帯変更に伴い、児童を養育する人、世帯の所得要件が変わる場合などは、手続が必要です。

 変更の内容によって異なります。

 福祉課障がい福祉係15番窓口へお問合せください。

福祉課
障がい福祉係
1F15番窓口
0982-66-1019 
 児童手当・児童扶養手当
 を受けている方
 世帯変更に伴い、児童を養育する人、世帯の所得要件が変わる場合等は、手続が必要です。  変更の内容によって異なります。
 こども課14番窓口へお問合せください。

こども課
こども福祉係

1F14番窓口

0982-66-1021 

 こども医療資格証
 母子及び父子家庭医療資格者証
 をお持ちの方
 世帯変更に伴い、児童を養育する人、児童の加入する医療保険が変わる場合等は、手続が必要です。  変更の内容によって異なります。
こども課14番窓口へお問合せください。

こども課
こども福祉係

1F14番窓口

0982-66-1021

 後期高齢者医療被保険者証
 をお持ちの方
 市民課での手続の後、4番窓口へお越しください。  ・後期高齢者医療被保険者証 国民健康保険課
国民健康保険係
1F4番窓口
0982-66-1017 
 水道を使用している方  次の変更者より上下水道料金センターへ連絡してください。(電話可:0982-52-5228)
※口座振替での支払いをされる方は電話での手続ができません。上下水道料金センター窓口で手続をしてください。
 【窓口で手続する場合】
・通帳
・通帳の届出印

水道課
上下水道料金センター

健康管理センター1F

0982-52-5228 

 

ヒュー君カフェ

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp