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更新日:2022年10月14日
令和3年度森林環境譲与税の使途についてお知らせします。
森林環境譲与税とは
地球温暖化防止の新たな国際的枠組みである「パリ協定」の下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図る観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が公布され、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
この制度は、森林の有する公益的機能の維持増進を図るための森林整備及びその促進に必要な地方財源を安定的に確保し、国民が等しく負担を分かち合い、我が国の森林を支えることを目的としています。
市町村へ譲与される森林環境譲与税は、(1)森林の整備に関する施策、(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、(3)森林の有する公益的機能に関する普及啓発、(4)木材の利用の促進、(5)その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。
令和3年度森林環境譲与税譲与額
森林環境譲与税の譲与額は、私有人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で算定されています。令和3年度は、本市に対し5,471万5千円が譲与されました。
令和3年度森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、本市の森林環境譲与税の使途について公表します。
令和3年度森林環境譲与税に関する決算一覧 (PDF/106.21キロバイト)
外部リンク
〇森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
担当課 | 農林水産部 林業水産課 |
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