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更新日:2023年6月12日

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されました。

 

常時101人以上300人以下の労働者を雇用する事業主が行うべき取組の流れ

STEP1 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
STEP2 一般事業主⾏動計画の策定、社内通知、公表
STEP3 一般事業主⾏動計画を策定した旨の届出
STEP4 取組の実施、効果の測定

自社の⼥性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表する必要があります。(令和4年3月31日までは努力義務)

※常時100人以下の労働者を雇用する事業主は努力義務

 [外部リンク]

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます(周知リーフレット [PDF:320キロバイト])

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(パンフレット)[PDF:6,306キロバイト]

担当課 総合政策部 総合政策課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1001(政策推進係・広域連携推進係・国スポ・障スポ大会準備室・女性活躍推進係・統計係)
FAX 0982-54-8747
メール sougou@hyugacity.jp