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税金

市税の納付

更新日:2022年9月2日

納税が困難な方への市税の猶予制度

以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、市役所税務課までご相談ください。徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条~第15条の4)

要件

  1. 災害などにより財産に相当な損失が生じた場合                                                   風水害などの災害により、財産に著しい損失が生じた場合
  2. 本人または家族が病気にかかった場合
    納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃業または休業したとき
    納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
  4. その事業につき、著しい損失を受けたとき
    納税者が営む事業について、利益の減少などにより著しい損失を受けた場合

 

申請における換価の猶予

上記のほか、市税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、市役所税務課まで相談してください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

徴収猶予を受けられた方へ

現在、徴収猶予を受けている方は、猶予の期限を確認していただき、猶予後の納期限までに納税をお願いいたします。
※納付が困難な方は、市役所税務課まで早めに相談してください。

 

 

担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係)
0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp