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税金
市税の納付
更新日:2022年9月2日
納税が困難な方への市税の猶予制度
以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、市役所税務課までご相談ください。徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条~第15条の4)
要件
- 災害などにより財産に相当な損失が生じた場合 風水害などの災害により、財産に著しい損失が生じた場合
- 本人または家族が病気にかかった場合
納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合 - 事業を廃業または休業したとき
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合 - その事業につき、著しい損失を受けたとき
納税者が営む事業について、利益の減少などにより著しい損失を受けた場合
申請における換価の猶予
上記のほか、市税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、市役所税務課まで相談してください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
徴収猶予を受けられた方へ
現在、徴収猶予を受けている方は、猶予の期限を確認していただき、猶予後の納期限までに納税をお願いいたします。
※納付が困難な方は、市役所税務課まで早めに相談してください。
担当課 | 市民環境部 税務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | zeimu@hyugacity.jp |