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更新日:2021年3月24日

3.相続について

◇ 相続登記の重要性

 相続登記が適切にされていない場合、登記に基づいた所有権の証明が困難となり、土地家屋の売買や融資に支障を来すことになります。

 相続登記は、戸籍関係書類や印鑑証明書を関係者の分だけ揃え、遺産分割協議書を作成し、登記申請書も作成する必要があるため手間暇が掛かる手続きです。

 これを放置して手続きをしないまま世代を越えて相続が繰り返されると、法定相続人の数がネズミ算的に膨れ上がり、手続き負担や費用も膨大になってしまいます。

 最悪の場合、解決のために何十人もの遠縁を探して、遺産分割協議を行うことになってしまうため、登記は相続の発生した代で早めに確実に終わらせましょう。

 専門家による代理手続きが広く行われていますが、法務局で窓口指導を受けながら自分で登記することも可能です。

 また、すでに建物がなくなっていて登記だけが残っている場合でも、将来、敷地の売買に支障を来たす場合があります。相続の際には、この点も確認して、建物の滅失登記を終えておきましょう。

◇ 誰が不動産を相続するか

 誰が相続するか(法定相続人)、どれだけ相続するか(法定相続割合)については、民法に記されていますが、遺言や遺産分割協議の内容で変動します。手続きに不安がある場合は、早めに専門家(司法書士、弁護士、行政書士、税理士等)に確認されることをお勧めします。

  ※ 市では毎月無料の法律相談を実施しています。ご活用ください。

<誰が相続するか(法定相続の場合)>

 死亡した所有者の配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と共に相続人となります。

 (1) 第1順位  死亡した所有者の子ども

 所有者の子が既に死亡しているときは、関係性が近い順で、孫・ひ孫・・・と順に相続人となっていきます。

 (2) 第2順位(第1順位の人がいないとき)  死亡した所有者の父母

 所有者の父母が死亡しているときは、関係性が近い順で、祖父母・曾祖父母・・・と順に相続人となっていきます。

 (3) 第3順位(第1順位の人も第2順位の人もいないとき) 死亡した所有者の兄弟姉妹

 所有者の兄弟姉妹が既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子が相続人となります。この場合は、兄弟姉妹の子(甥姪)までに限られ、兄弟姉妹の子の子以降は相続人となりません。

   【参考】相続イメージ

 

担当課 建設部 建築住宅課
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