生活保護
生活保護について
生活保護の趣旨と仕組み
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趣旨~憲法第25条にもとづき、最低生活を守り、自立を助長
生活保護は、憲法第25条に規定する国民の生存権~すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する~を保障して、福祉を増進するという理念のもと実施される制度です。
それぞれのご家庭の困窮の程度に応じ、生活の保障や、医療・介護のサービス提供など必要な保護を行うとともに、就労の支援や他法制度の活用をとおして、自立した生活に移行できるよう支援します。
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仕組み
1)最低生活費と生活保護費
生活保護の要否についての決定は、居住・生計をともにする世帯を単位にして行われます。
生活保護費は、厚生労働省が定める基準「最低生活費(生活するために必要な最低限度の費用)」と、世帯が得ることのできる収入(給与・年金・各種手当・財産収入・生命保険による収入など)」を比較して、最低生活費に不足する差額が生活保護費として支給されます。
*最低生活費は、(1)保護が適用される自治体、(2)世帯の人数と年齢構成、(3)各世帯の個別の状態(障がいの有無、就学しているお子さんがいる等)によって決められています。
2)持てる能力や資産の活用が求められ、扶養義務と他法制度活用が優先されます
生活保護は、国による最低生活の保障であることから、法律・規定に定められた義務や要件があり、また保護に優先して検討しなければならない事項があります。主なものは以下のとおりです。詳細については「生活保護を申請されるみなさんへ」をご参照ください。
(1)65歳未満で働くことができる方は、働ける能力を活用する
(2)世帯が所有する資産を生活に活用する
(3)親・兄弟・子ども等に扶養援助を相談する
(4)生活保護以外の制度の活用を検討する
*世帯になんらかの収入があったとき、家族が入院するとき、就職・失業したとき、お子さんが進学するとき等は、保護の変更を要するので、福祉課に報告しなければなりません。
生活保護を申請されるみなさんへ (PDF/1.64メガバイト)
扶助・支援の主な内容
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扶助の種類と内容
以下のように、生活を営むうえで必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活扶助・・日常生活の費用(食費・光熱費等)で定められた基準により算出し支給します。
住宅扶助・・アパート等の家賃について、定められた範囲内で実費を支給します。
教育扶助・・義務教育を受けるために学用品費等について定められた基準額を支給します。
医療扶助・・医療サービスの費用。費用は直接医療機関へ支払われます。
介護扶助・・介護サービスの費用。費用は直接介護事業所へ支払われます。
出産扶助・・定められた範囲内で実費を支給します。
生業扶助・・高校就学や技能取得の費用等について定められた範囲内で実費を支給します。
葬祭扶助・・定められた範囲内で実費を支給します。
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生活保護における支援
生活保護が開始された際は、福祉事務所として援助の方針を決定し、必要な保護と支援を取り組むケースワーカーが世帯の担当者となります。ケースワーカーは家庭訪問等を行いながら、生活・家計・就労・他法制度の利用等について助言を行います。主な支援は以下のとおりです。
他法他施策の活用・・年金や各種手当等の他法給付やサービスの活用を支援します。
就労支援・・ハローワーク等と連携して求職活動を支援します。
技能取得・・就職と自立への具体的な計画を受け、資格・免許の取得を支援します。
子どもの学習支援・・中学生以下のお子さんの学習支援を行っています。
若者の居場所サロン・・就労不安のある若い方に交流サロンや就労体験等を提供しています。
ご相談は
ご相談の窓口は福祉課保護第1・2係です。生活にお困りな際は、お気軽にご相談ください。また、生活保護の手前のセーフティーネットとして、生活困窮者支援~日向市社会福祉協議会内の生活相談支援センター心から(ここから)にて事業実施~があり、相談支援員による支援(就労支援・家計改善支援・子どもの学習支援・若者の居場所サロン等)を受けることができます。
生活保護を申請された場合は、必要な調査を行い、申請のあった日から14日以内(調査に日時を要する場合は30日以内)には生活保護を開始するかどうかを決定します。
担当課 | 福祉部 福祉課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係) 0982-66-1020(保護第1係・保護第2係) 0982-66-1044(臨時特別給付金室) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | fukushi@hyugacity.jp |