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更新日:2023年12月19日

償却資産の申告について

1.償却資産とは

 事業を経営している個人や法人が、工場や商店、農業や畜産業、太陽光発電設備等による売電、駐車場やアパートなどの貸し付けなどの事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具及び備品などの有形固定資産を償却資産といいます。償却資産は、下記のいずれにも該当する場合、土地及び家屋と同様に固定資産税が課税されます。

 なお、「事業のために用いている」とは、償却資産の所有者が自己の営む事業のために直接使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

 

  1. 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
  2. 有形減価償却資産であること
  3. 減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち少額の減価償却資産以外のもの(法人税又は所得税が課税されない者が所有するものを含む。)であること
  4. 自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと

 

◆下記のような償却資産も固定資産税の課税の対象となります

 ・畜舎や鶏舎、農業用ハウス等のうち家屋の要件を満たさないもの

 ・店舗のテナント等で家屋の所有者以外の者が取り付けた附帯設備

 ・簿外資産

 ・減価償却済の資産

 ・減価償却を行っていない資産(本来減価償却を行うべきようなもの)

 ・建設仮勘定で経理されている資産のうち事業の用に供されているもの

 ・遊休資産(一時的に活動を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)

 ・未稼働資産

 ・取得価額10万円未満の資産であって、一時に損金算入せず個別に減価償却を行っているもの

 ・取得価額30万円未満の資産であって、税務会計上、租税特別措置法第28条の2、第67条の5の適用により中小企業者等の少額資産特例の対象となっているもの

 ・所有権留保付売買資産

 

◆太陽光発電設備に関する固定資産税について

 太陽光発電設備による売電事業を行っている個人や法人は、下記の区分に応じて課税の対象となるかを判断することとなります。

設置者

10キロワット以上の太陽光発電設備

(余剰売電、全量売電)

10キロワット未満の太陽光発電設備

(余剰売電)

個人

(住宅用)

家屋の屋根などに経済産業省から認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の余剰又は全量を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に関する設備は課税の対象となります

売電するための事業用資産とならないため、課税の対象となりません。

個人

(事業用)

個人の方であっても事業のように供している資産については、発電出力量や余剰売電か全量売電かに関わらず課税の対象となります
法人 事業の用に供している資産になるため、発電出力量や余剰売電か全量売電かに関わらず課税の対象となります

 太陽光発電設備に係る資産は、太陽光発電設備一式(太陽光パネル、架台、接続ユニット等)のほか、設置工事費やモニター等の監視装置も課税の対象となります。

 また、太陽光発電設備の設置に伴い土地を造成した場合は、税務会計上、土地の取得価額に含まれない土地造成費や排水溝等の土木施設、フェンス設置工事費なども課税の対象となります。

 

2.申告をしていただく方

 固定資産税の賦課期日である1月1日現在において、償却資産を所有されている方。当年度以前に申告いただいている方で、前年中に所有している償却資産に増減がない場合や所有している償却資産の課税標準額の合計が150万円未満で免税点以下となる場合であっても毎年度申告が必要となります。

 

3.提出書類

◎初めて申告される方

 償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)、直近の減価償却額(費)計算書又は固定資産台帳の写し

 

◎当年度以前に申告いただいている方

 償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)、種類別明細書(減少資産用)、直近の減価償却額(費)計算書又は固定資産台帳の写し

 

4.提出期限

 毎年1月31日(1月31日が土曜日及び休日に当たるときにはその日後においてその日に最も近い土曜日及び休日でない日。)

 

 5.提出先

◎書類で申告される場合

 持参又は郵送される方は下記までお願いします。

 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 日向市市民環境部税務課資産税係(日向市役所本庁舎1F)

 ※申告書を郵送される方で、控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒に所定額の切手を貼付したものを同封してください。同封がない場合は返送できませんのでご注意ください。

 

 なお、当年度以前に申告されている方で持参される方は下記の支所でも提出できます。

 ・東郷総合支所

 ・岩脇支所

 ・細島支所

 ・美々津支所

 

◎電子申告される方

 地方税ポータルシステム(eLTAX)により、電子申告される方はeLTAXのウェブサイトで利用届出を行う必要があります。eLTAXについての詳しい内容についてはeLTAXウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。

 

6.その他

  固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、1月31日までに申告をしなければならないこととなっています。正当な事由がなく申告をしなかった場合、地方税法第386条の規定により、過料を科されることがありますので、必ず申告をお願いします。

 また、公平、公正な課税を期すため、地方税法第408条による実地調査や地方税法第354条の2の規定による所得税又は法人税に関する書類の閲覧等を行う場合がありますので、申告漏れ等がないようお願いします。過年度分で申告漏れがあった場合は、資産の取得年に応じて遡及課税を行う場合があります。

 その他、償却資産に関する詳細については、償却資産(固定資産税)申告の手引をご覧ください。

償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDF/760.9キロバイト)

担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係)
0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp