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更新日:2022年12月15日

「日向市地域特産物リキュール特区」が認定されました。

 平成30年10月に日向市から国に申請しておりましたリキュール製造に係る構造改革特区(規制の特例措置)について、平成30年12月20日付けで「日向市地域特産物リキュール特区」として認定を受けました。

 

構造改革特区制度とは?
 構造改革特区制度とは、実情に合わなくなり、民間企業などの経済活動を妨げている国の規制について、地域を限定して改革することにより、その地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設された制度です。

 

「日向市地域特産物リキュール特区」の内容
 今回の特区認定により、日向市長が地域の特産物として指定した農産物等で、市内で生産されたものを原料として使用し、市内の自己の製造場で製造することを条件に、酒類の製造免許要件のうち、最低製造数量基準の最低製造数量が、6キロリットル(6,000リットル)から1キロリットル(1,000リットル)に緩和されます。
  これにより、年間の製造見込数量が1キロリットルに達していれば、リキュールの製造免許を受けることができます。

※対象となる品目
へべす、マンゴー、イチゴ、みかん、梅、ミニトマト、日向夏、キウイフルーツ、ブルーベリー、ぶどう、柿

 

特区の効果について
 今回の「日向市地域特産物リキュール特区」の認定によって、6次産業化や特産物の需要増加を促進するとともに、さまざまな事業者等がリキュールを製造することにより、農商工連携によるビジネスチャンスを創出し、地域活性化に寄与することが期待されます。
 なお、この特例措置により日向市内でリキュールを製造しようとする場合は、酒税法の酒類製造免許を取得しなければ製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可等が必要になります。  

・酒類製造免許、酒類販売業免許の取得
・酒税の申告納税等酒税法関係の手続き  
・食品衛生法等による酒類製造業の営業許可

 

お問い合わせ
 ・酒類製造免許の取得等に関するお問い合わせ  
 延岡税務署での 酒税やお酒の免許に関するご相談等については、宮崎税務署の酒類指導官(酒税担当者)が巡回して行っております。
 延岡税務署に来署される場合は、事前に酒税担当者の巡回日を電話等で確認願います。お急ぎの場合は、宮崎税務署の酒税担当者にご連絡ください。
 延岡税務署電話0982-32-3301
 宮崎税務署電話0985-29-2151
 ※電話は、自動音声により案内しておりますので、「2」を選択(プッシュまたはダイヤル)してください。


・食品衛生法等による酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ  
 日向保健所 衛生環境課 電話0982‐52‐5101


・「日向市地域特産物リキュール特区」に関するお問い合わせ  
 日向市総合政策課総合政策係 電話0982-66-1001

担当課 総合政策部 総合政策課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1001(政策推進係・広域連携推進係・国スポ・障スポ大会準備室・女性活躍推進係・統計係)
FAX 0982-54-8747
メール sougou@hyugacity.jp