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届出・証明

戸籍

更新日:2026年3月27日

無戸籍でお困りの方へ(お知らせ)

 無戸籍でお困りの方へ 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。ところが、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できない場合があります。このような場合は、その子が戸籍に記載されないことから、各種行政サービスが受けられないことになります

 お困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口、又は宮崎県弁護士会にご相談ください。戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

【問い合わせ先】

  • 宮崎地方法務局戸籍課 (代表)0985-22-5124 (平日8時30分~17時15分)   
  • 日向市市民課 (代表)0982-52-2111 (平日8時30分~17時15分)  
  • 宮崎県弁護士会 (代表)0985-22-2466 (平日9時00分~17時30分)

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp