市税
公的年金からの市・県民税特別徴収制度
市・県民税の年金特別徴収制度とは
公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の支払者が、納税者に支給される公的年金から、公的年金等にかかる市・県民税を差し引き、納税者に代わって直接、市へ納入する制度です。
対象者は
その年度の4月1日時点で、公的年金を受給されている65歳以上の人で、以下の1~3すべてに該当する人(該当する人は全員、公的年金から特別徴収されます。納税方法を選択することはできません)
1. 課税対象年度分の老齢等年金給付の年額が18万円以上の人
2. 日向市が行う介護保険料の特別徴収対象被保険者である人
3. 公的年金等所得にかかる特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超えない人
年金特別徴収の対象となる所得
公的年金等所得にかかる市・県民税
※給与所得や事業所得等の公的年金等以外の所得にかかる市・県民税は、年金から特別徴収されず、別に納めていただくこととなります。(給与特別徴収もしくは普通徴収)
課税対象となる年金の種類
(1)国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金
(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
(2) 恩給(普通恩給)や過去の勤務先から支給される年金
(3) 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など
※障害年金や遺族年金は、課税の対象となりません
具体的な徴収方法
年金特別徴収開始年度と2年目以降では、徴収方法が異なります。
<年金特別徴収1年目>
2期までは普通徴収(納税者自身で納付)で年税額の2分の1を納めていただきます。残りの税額は、3分の1ずつを各月(10月)の年金から特別徴収(年金から差引き)とします。計算方法は以下、例のとおりです。
例)年税額が24,000円の場合
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収(本徴収) |
|||
月・期 | 6月納期限 (1期) |
8月納期限 (2期) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
算出方法 | 年税額(24,000円)の1/4 | 年税額(24,000円)の1/6 |
<2年目以降>
年金特別徴収継続者については、仮徴収と本徴収の2つの徴収方法によって、納めていただくことになります。
仮徴収とは?
年金支給上半期(4・6・8月)の年金から、前年度年税額の6分の1した額を各月の年金から納めていただきます。
本徴収とは?
年金支給上半期(10・12・2月)の年金から、確定した該当年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1を各月の年金から納めていただきます。
例)前年度年税額が、24,000円で、今年度年税額が30,000円の場合
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) (年金からの天引き) |
特別徴収(本徴収) (年金からの天引き) |
||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
算出方法 | 前年度年税額(24,000円)の1/6 | 今年度年税額(30,000円)から仮徴収分(12,000円)を差引いた残りの1/3 |
※年税額が仮徴収税額を下回る場合、差額分を還付します。その際、翌年度の年金特別徴収は、開始年度と同じ取り扱いとなります。
徴収方法が年度途中で変更される場合
以下の場合、年金特別徴収が停止となり、普通徴収へ変更されます。
1. 特別徴収される税額に変更(増減)があった場合
※一定要件のもと、特別徴収が継続される場合があります。
2. 特別徴収の対象となっている年金の支払が不足または停止した場合
3. 年度途中に死亡された人
担当課 | 市民環境部 税務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | zeimu@hyugacity.jp |