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更新日:2023年4月26日
日向市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
平成28年4月1日に農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正法が施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須事務として明確に位置づけられた。
日向市においては、東部沿岸地帯から中部水田地帯、西部中山間地帯といったそれぞれの地域によって、農地の利用状況や営農類型が異なっており、地域の実態に応じた取り組みを推進し、遊休農地の発生防止・解消に向けた対策の強化を図ることが求められている。
そのため、法第7条第1項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、令和5年度から令和10年度までの5か年の「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定める。
令和5年3月28日
日向市農業委員会
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