マイナンバー
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度って何?
マイナンバー制度は国や自治体などが所有する個人情報を同一人の情報であると確認するための基盤となるもので、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、市民サービスの利便性の向上と行政の効率化を図るための制度です。 この制度により、日本に住み住民票を持つすべての市民(外国籍の方を含む)に固有のマイナンバーが付番されます。 マイナンバーは当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。
制度導入によるメリット
市民の利便性向上
各種行政手続きを行う際に必要となる資料の添付を省略できるようになります。 公平・公正な社会の実現所得情報をより正確かつ効率的に把握できるようになり、税の適正な課税、不正受給の防止などにつながります。
行政の効率化
行政機関、地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
個人情報の保護
マイナンバーは、社会保障や税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
安全対策
個人情報の漏えいを防ぐため、制度・システム面で様々な安全対策を施されています。
詳細は下記のページをご覧ください。
経過
- 平成27年10月、住民票を有する全ての市民に12桁のマイナンバーが通知されました。
- 平成28年1月、マイナンバーを社会保障、税、災害対策の行政手続で利用し、 希望者に個人番号カード(顔写真付きのICカード)の交付が開始されました。
- 平成29年1月、国の機関同士での情報連携が開始されました。
- 平成29年7月、市役所などの地方公共団体等でも情報連携が開始されました。
- 平成29年9月、地方公共団体が発行する各種カード(図書館カード等)の一元化が開始されました。
- 平成29年10月、マイナポータルで子育てワンストップ(電子申請)が開始されました。
- 平成29年11月、住民の皆様が行政機関等に提出する書類(住民票、課税証明書等)が省略されました。
- 平成31年4月、年金関係情報との情報連携が開始されました。
- 令和元年11月、旧氏併記が開始されました。
- 令和2年9月、マイナポイントの申請・付与が開始されました。
- 令和3年10月、マイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになりました。
- 令和4年1月、マイナポイント事業第2弾が開始されました。
国のマイナンバーコールセンターが開設されました
「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について、気軽にお問合せのできるコールセンターが、平成26年10月1日より開設されましたのでご利用ください。
マイナンバー制度の関するお問い合わせ先(デジタル庁)
(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応)
担当課 | 総合政策部 行政改革・デジタル推進課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1262(直通) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | gyoudigi@hyugacity.jp |